限定承認のメリット・デメリット

最後に、限定承認の手続きをするメリットとデメリットについてご説明します。

限定承認のメリットは、過剰な借金をひきつぐ必要がないということです。 故人の遺産の範囲で清算しますので、相続人が不利益を被ることがありません。もしも、預貯金や不動産等のプラスの遺産よりも借金等のマイナスの遺産の方が多かった場合でも、自身の資産を切り崩してまで、借金を返済する必要はありません。

また、借金よりもプラスの遺産の方が多ければ、残った遺産は通常通り相続することができます。つまり、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いのかが、はっきりとわからない場合には、限定承認は有効な選択肢だと言えます。

しかし、最近は限定承認をする方は少なくなってきています。その理由としては、限定承認には、次のようなデメリットがあるためです。限定承認は家庭裁判所に申し立てをして行うため、手続きが非常に煩雑で、時間もかかります。そのため、個人で手続きを行うのが難しく、ほとんどの方が弁護士等の専門家に依頼することになり、余計な費用もかかります。

また、限定承認は、相続人全員で手続きしなければなりません。そのため、相続人の中に一人でも「そこまでしなくてもいいのでは?」と言う方がいれば、手続きはできなくなります。このような理由から、初めから遺産に借金が多いことがわかっているのであれば、相続放棄を選んだ方が良い場合がほとんどです。

しかし、相続放棄では、借金だけでなく、一切の遺産をひきつぐことができません。そのため、故人の事業をひきつぎたいという方や、どうしても手放したくない芸術品等があるような方には、相続放棄は向きません。

このような特別な事情がある場合には、限定承認はとても有効な手段だと言えます。