「相続人になったが、故人にどのような遺産があるのかわからない。もしも借金があったら…?」このような方は以外と多いものです。今回は、こういった場合でも相続人が損をしないための、「限定承認」という方法についてご説明致します。

限定承認と単純承認の違い

一般的な相続の手続きは、正確には単純承認といいます。これは、故人の財産を全て相続するものです。つまり、預貯金や不動産等のプラスの遺産はもちろん、借金などのマイナスの遺産があった場合でも、全て故人からひきつぐことになります。民法によれば、相続人となった方が何の手続きもしない場合、この単純承認をしたものとみなされます。

つまり、借金等の負債も全て相続することを了承したということになってしまうのです。

しかし、故人の借金を全て相続人がひきつがなければならないというのは、とても酷なことです。そこで、相続人には相続放棄、または限定承認をすることが認められています。相続放棄というのは、言葉の通り、預貯金や不動産等のプラスの遺産も、借金等のマイナスの遺産も、一切を相続しないとするものです。

これに対し、限定承認というのは、プラスの遺産の範囲で、マイナスの遺産を相続するというものです。例えば、遺産の内訳が、借金が5000万円、預貯金が2000万円、不動産が2000万円だとします。この場合、限定承認の手続きをすれば、預貯金と不動産の合計4000万円と借金4000万円だけを相続し、残りの借金1000万円は相続しなくてもよいのです。

今回は、この限定承認の手続きにおける、3つの注意事項についてご説明していきます。

限定承認の3つの注意事項

①限定承認は相続人全員で行う。

限定承認は、遺産全体に関わるものです。そのため、相続人が複数いる場合は、限定承認の手続きは、相続人全員が共同で行う必要があります。つまり、相続人のうちのたった一人でも単純承認をした場合は、限定承認の手続きはできなくなります。この場合、他の相続人も、単純承認するか、相続放棄をするかのどちらかしか選べなくなってしまいます。

ただし、相続人の一人が相続放棄をした場合は、その方は初めから相続人ではなかったとみなされます。そのため、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることができます。

②手続きは3ヶ月以内に行う。

限定承認の手続きは、相続人になったと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをして行います。3ヶ月以内であればいつでも申立てできますが、3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。ただし、遺産の調査に時間がかかり、とても3ヶ月以内には把握しきれないような場合には、家庭裁判所へ申し出て、期間の延長をしてもらうことができます。

また、この3ヶ月という期間については、相続人が複数いて、それぞれ相続人になったと知った日が異なる場合は、一番最後の方を基準にしてよいとされています。

例えば、相続人が3人のうち、1人が旅行中だったために被相続人が亡くなったことを知るのが遅れた場合は、最後の1人が帰宅して事情を知った日から3ヶ月間が、手続きできる期間となります。

③手続きの完了前に相続財産を処分しない。

限定承認の手続きが終わるまでは、遺産を捨てたり、売ったりすることはできません。限定承認の手続き完了前に、少しでも遺産を処分してしまうと、自動的に単純承認したものとみなされます。つまり、限定承認や相続放棄の手続きが、一切できなくなってしまいます。まれに、「どうせ価値のあるものではないだろうから」といって、勝手に処分をしてしまう方がいらっしゃるのですが、取り返しのつかないことになりますので、注意が必要です。