相続が発生した後、遺産を誰がいくら相続するのかが決まった後に、いざ遺産分割協議書を作成しようとなると、様式や書き方が分からずに悩まれることが多いと思います。
しかし遺産分割協議書がなければ、銀行や不動産の名義変更ができないため、大変重要な書類です。
本記事では、相続税業務を累計2,000件以上行ってきた相続専門税理士法人が実際に使用している遺産分割協議書の書式サンプルを大公開します。
この書式サンプルをダウンロードすることで、知識がない方でも遺産分割協議書を自分で作成できるようになります。
この記事を読み進めながら、実際に遺産分割協議書を作成していきましょう。
1. 遺産分割協議書の書き方と雛形サンプル
遺産分割協議書は、相続人全員が、故人の遺産をどのように相続するのかを書面で示したものです。この遺産分割協議書の内容に、相続人全員が合意し、実印を押印することで、法的効力を持ち、故人名義の財産の名義変更が可能となります。
本章では、まず相続専門税理士法人が実際に使用している書式サンプルをダウンロードしていただき、具体的な遺産分割協議書の記載例や注意点をご説明します。この章を読むだけで、基本的な遺産分割協議書を作成することが可能です。
1-1 まずは書式サンプルをダウンロードしよう
遺産分割協議書は、要件を満たさなければ無効となるような厳格な形式要件があるわけではありませんが、金融機関や法務局へ提出することもありますので、とても重要な書類です。
しかししっかりと注意点を確認しながら作成すれば難しいものではありませんので、参考にしてください。
ここでは遺産分割協議書のひな型で使用頻度が高い書式のトップ3をご紹介します。
①これで作ろう!基本書式サンプル
あなたが遺産分割協議書を作成するにあたり、特殊事情がない限り(代償分割を行う、相続人に未成年者・障害者・意思能力がない者がいる等がない限り)は、この書式を使いましょう。
②代償分割を行う場合の書式サンプル
代償分割とは、例えば相続人が長男と次男で3000万円の自宅と1000万円の預金の遺産がある場合に、長男が3000万円の自宅を相続する代わり(代償として)に1000万円を次男に支払うというような分割方法をいいます。代償分割を行うためには、遺産分割協議書にその旨を記載しなければいけないため、下記見本例をコピーして使用して下さい。位置に決まりはありませんが、債務までの記載が終了した後ろあたりに記載するとよいでしょう。
第〇条 相続人乙は、その取得した相続分の代償として、相続人丙に対して、金1000万円を支払う。
③相続人の中に未成年者・障害者・意思能力がない者がいる場合の書式サンプル
相続人の中に、単独では法律行為を行うことができない人がいる場合には、家庭裁判所が選任した特別代理人等が代わりに遺産分割協議に参加します。その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印欄が通常とは異なる書式となります。記載方法はシンプルで、相続人氏名の後に、特別代理人であることを明記して、特別代理人が署名捺印を行います。なお、この場合の特別代理人の判子も実印となります。
(記載見本)
1-2 遺産分割協議書の具体例と注意事項
それでは上記「1-1 まずは書式サンプルをダウンロードしよう」でダウンロードしていただいた書式サンプルを基に、早速遺産分割協議書を作成していきましょう。
まずは完成書式として、下記の具体例をご覧下さい。
- 【作成の手順】
- ①パソコン、手書きどちらで作成するかを決める。パソコンの場合には、本記事1-2の様式を参考。手書きの場合には、用紙の決まりはないため見本を参考に作成。 ②タイトルは「遺産分割協議書」とする ③故人の最終の本籍地と住所地を記載(住民票と戸籍を参考)。 ④故人の氏名・死亡日を記載した上で、前書きを記入(上記サンプル例を参考)。 ⑤1.2.3・・・と順番に、誰がどの遺産を相続するかを記載していく。特に順番に決まりはないが、通常は年齢が上の者から順に記していく。第1条としても、数字だけ1、2としても、アルファベットでも法律上問題ありません。 ⑥遺産の記載が終われば、次に借金等の債務の記載を行う。 ⑦「後日判明した財産」についてどうするのかの記載を行う。 ⑧作成年月日を記載。 ⑨相続人全員の住所・氏名を記載の上、実印(認印不可)にて押印。 ⑩複数枚になる場合には、製本して実印で割印を押印して完成
1-2-1 作成上の注意ポイント
①不動産については、登記簿謄本の記載事項と一言一句同じように書きましょう。
なぜなら不動産の相続登記の際には遺産分割協議書が登記上必要となり、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載に齟齬があると、最悪の場合登記できないという可能性もあります。慎重に記載することが必要です。
登記簿謄本はお近くの法務局にて、誰でも取得することができます。下記サンプルの赤字部分の情報を転記します。
(土地)
(建物)
②預貯金や株式については、金融機関名・支店名・普通定期の種別・口座番号を特定できるように書きましょう。例えば、故人がA銀行の東京支店と大阪支店に口座を所有していたようなケースで、「A銀行の普通預金口座は長男が取得する」といった書き方をした場合には、東京支店なのか大阪支店なのかが判別できないためです。
③退職金や生命保険金は遺産分割協議書に記載する必要はありません。なぜなら退職金や生命保険金はあらかじめ契約等によって取得する人が定められているため、民法上遺産分割協議の対象から外されているためです。
④自筆での署名が絶対ではありませんが、提出先によっては(税務署等)自筆を求められることがあるため、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆でサインをすることが望まれます。また押印は、必ず実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書もセットで必要となります。
1-3 製本・割り印の方法
遺産分割協議書が1枚に全ておさまれば製本や割り印は不要ですが、2枚以上になると全ての内容に相続人が同意したことを証明するためにも複数枚になる時は製本と割印が必要となります。
市販の製本テープを購入すれば、綺麗に製本することができて簡単です。まずホッチキスで留めて、その後で製本テープで包みましょう。最後に表紙もしくは裏表紙のどちらかに製本テープと本紙にまたがる形で、相続人全員が実印で割印を押印して完成です。
2.遺産分割協議書の書き方についてのよくあるQ&A
遺産分割協議書を作成するにあたって、例えば、実際に遠方に住んでいる人も全員一同に集まらなければならないのか?といった疑問点が出てくると思います。この章では、遺産分割協議書の書き方についての、よくある質問について、Q&A形式で解説していきます。
2-1 マンションがある場合の書き方は?
マンション1室が遺産にある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となりますが、マンション1室の場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の記載をしなければならないため、表記が長くなります。下記はマンションの場合のサンプル例ですが、参考にしてください。
↑この登記簿謄本の赤枠の箇所を転記します。
2-2 共有持ち分がある場合の不動産の書き方は?
故人が土地の権利のうち、二分の一を所有していたような場合、遺産分割協議書にも、その旨を記載する必要があります。ただ、書き方は難しくなく、最後に「持分」の表記を加えるだけです。下記の例を参考にしてください。
- 所 在 東松山市○町○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅 地 地 積 ○○・○○㎡ 持 分 二分の一
2-3 実印での押印が必要か?
遺産分割協議書の最後に、相続人全員が押印しますが、これは実印でなければいけません。提出先である法務局や金融機関のいずれも、遺産分割協議書への実印での押印を求めているためです。
遺産分割協議書は、遺産を法的にどのように分けるのかを示す重要な書類となりますので、偽造や改ざん等を防ぐためにも、実印で押印することが必要となります。
2-4 全員集まらないといけないか?
遺産分割協議と聞くと、相続人全員が一同に集まり、話し合いをし、皆の面前で署名押印をするようなイメージがありますが、必ずしも全員が集まらなければならないわけではありません。
このため、郵送で順番に署名捺印していくという方法をとっても問題ありません。遠方に住んでいる場合や体調が悪く外出が難しい場合にでも、郵送等で対応できるため心配ありません。
2-5 後日、財産が見つかった場合は?
遺産分割の話し合いをした時には、認識していなかった財産が後日新たに見つかった場合に備えて、通常、遺産分割協議書には、以下の2パターンのいずれかを記載します。
①本協議後、後日、新たに被相続人の遺産が確認または発見された場合は、改めて相続人間で遺産分割協議を行うものとする。
②本協議後、後日、本協議書に記載なき被相続人の遺産が確認または発見された場合は、相続人相続太郎がこれを取得するものとする。
このような記載を、遺産分割協議書の後ろに記載します。改めて協議を行うという①を記載し、追加の財産が出てきた場合には、追加の財産についてのみ新たに遺産分割協議書を作成する必要があります。②の場合には、追加財産についての取得者が決まっているため、新たに遺産分割協議を行う必要性はありません。
2-6 どこに提出するのか?
遺産分割協議書の提出先については、主に下記があります。
- ・不動産がある⇒法務局 ・預貯金がある⇒銀行等の金融機関 ・株式がある⇒証券会社等の取引金融機関 ・自動車がある⇒陸運局 ・相続税申告を行う必要がある⇒税務署
2-7 海外に相続人が住んでいる場合にはどうすればいいか?
海外に相続人が住んでいる場合、日本に住民票や印鑑証明を残したままであれば、特段の手続きは必要なく、郵送でやりとりをして実印を押印して署名をしてもらうだけで済みますが、海外に住所を移していて、日本に住所がない場合には注意が必要です。
海外には、日本のような「印鑑証明書」という実印を公的に登録する制度はなく、「サイン証明(署名証明)」が主流となります。下記に、海外に相続人が居住している場合のサイン証明発行の手続きの流れを記載します。
① 作成した遺産分割協議書を在外公館(住んでいる国の日本国大使館、総領事館)に持参して、担当官の面前で、サイン証明の用紙に署名および拇印を押印します。
② 遺産分割協議書と在外公館で発行したサイン証明書を擦り合わせて、担当官に割り印をしてもらいます。
このように日本とは違い、海外には印鑑登録制度がないため、大使館等に足を運び、担当官の面前でサインをしなければならないため、手間と時間がかかります。海外に相続人が居住しているような場合には、このようなサイン証明の手続きも視野に入れて、手続きを行いましょう。
3.弁護士・司法書士・税理士・行政書士、信託銀行に依頼した方がいいケース
ここまで遺産分割協議書の書き方と注意点を解説してきましたが、面倒そうだから、専門家に依頼したいと思われた方もいると思います。遺産分割協議書は、専門家に依頼せずに、あなたが自分で作成することも可能ですが、専門家に依頼した方がスムーズなケースもありますので、下記で紹介します。
遺産分割協議書を作成する専門家は、主に、「弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行」となります。また遺産分割協議書を作成することがゴールではなく、作成した遺産分割協議書にもとづいて、相続手続きを進めることがゴールであるため、目的によって依頼先が異なります。
目的別相談先
このように主に4つの依頼先がありますが、もう少し詳しく、あなたが依頼すべき専門家が分かるように解説をします。
まとめ
本記事では、遺産分割協議書の書き方について、あなたが自分でも一から作成できるように、解説をしてきました。様式をダウンロードして、注意点を確認することで、遺産分割協議書を作成することができたかと思います。また作成が負担だと感じられた方は専門家への依頼も検討するとよいでしょう。遺産分割協議書の作成ができましたら、次は実際に作成した遺産分割協議書を用いて、遺産の名義変更手続きを進めていきましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)