マレーシア証券委員会は28日、デジタル資産に関するガイドラインを改訂し、運用を開始した。新たにIEOとデジタル資産のカストディアン(保管業者)についての規定を設けた。同日、マレーシア証券委員会が公式サイトで発表した。

マレーシア証券委員会は、今回のガイドラインの改訂は「デジタル資産分野において、信頼のできる技術革新を促進すると同時に、新たなリスクを管理し、トークン発行者と投資家の利益を保護するのが目的だ」と説明した。

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(画像=月刊暗号資産)

28日に運用が開始された改訂ガイドラインの下では、IEOプラットフォームの運営者は、必要な価値やリスクの評価を実施し、ホワイトペーパーでトークン発行者の提案を確認する。

また、IEOプラットフォームの運営者に対し、トークン発行者がマネーロンダリングやテロ資金調達対策の防止に関するガイドラインを遵守しているか調査することも求めている。

今回の改訂ガイドラインでは、カストディアンは投資家のデジタル資産を保護するために、マレーシア市場のデジタル資産エコシステムの中で重要な役割を果たしていると評価している。カストディアンとして当局に登録を希望する場合、容易に申請できる規則も盛り込まれた。

さらに、マレーシア証券委員会は改訂ガイドラインで、一般層向けにも声明を発表した。同委員会からの登録または認可を得ずに、マレーシア国内でデジタル資産を提供、発行、流通させることは違法であることを注意喚起した。

同委員会の承認無しに暗号資産(仮想通貨)取引所を運営した場合は犯罪行為であるとし、有罪判決を受けた者は「1000 万リンギット(約2.5億円)以下の罰金、または10年以下の懲役、あるいはその両方の処分 」を負う可能性もあるという。

マレーシア証券委員会は、改訂ガイドラインが発表された28日からIEO運営者とデジタル資産のカストディアンの登録申請受付を開始している。(提供:月刊暗号資産