個人事業主でも給与所得者でも、払いすぎた税金があれば確定申告すると還付金として返ってくる。このように払いすぎた税金を取り戻すことができるのが「確定申告」だ。
確定申告を行った人が気になるのが「いつ還付金が振り込まれるか」ということではないだろうか。この記事では、税金対策として確定申告をしたほうがいい人や個人事業主向けの税金対策の方法などについて解説する。

確定申告の税金対策に関するQ&A

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(画像=PIXTA)

最初に確定申告の税金対策によくある4つの質問に答えよう。

Q


確定申告が必要な人は?

確定申告は、1年間の所得を集計し自らの所得税額を算出して税務署に対して申告する制度のことだ。よって税金を納めるべき人もいれば、納める必要のない人もいる。中には納めるどころか、控除により所得税の還付を受けられる場合もある。

確定申告が義務になるのは「計算の結果、納めるべき所得税が発生したすべての人」だ。納めるべき税金があれば、誰でも確定申告をしなければいけない。

確定申告は、1年間の所得を集計し自らの所得税額を算出して税務署に対して申告する制度のことだ。よって税金を納めるべき人もいれば、納める必要のない人もいる。中には納めるどころか、控除により所得税の還付を受けられる場合もある。

確定申告が義務になるのは「計算の結果、納めるべき所得税が発生したすべての人」だ。納めるべき税金があれば、誰でも確定申告をしなければいけない。


Q


会社員も税金対策のために確定申告したほうがいいの?

会社員のように給与所得しかない人で確定申告が必要となるパターンは2つだ。

「副業での給与所得がある」か「給与の年収が2000万円を超える」場合だ。後者の場合、1社のみの勤務でも確定申告の義務がある。

給与年収が2000万円を超える場合、たとえ所得税の還付が発生する場合でも確定申告は必要だ。年末調整が受けられない以上、納めるべき所得税が確定しないからだ。

会社員のように給与所得しかない人で確定申告が必要となるパターンは2つだ。

「副業での給与所得がある」か「給与の年収が2000万円を超える」場合だ。後者の場合、1社のみの勤務でも確定申告の義務がある。

給与年収が2000万円を超える場合、たとえ所得税の還付が発生する場合でも確定申告は必要だ。年末調整が受けられない以上、納めるべき所得税が確定しないからだ。


Q


確定申告をすると納めた税金を取り戻せる?

個人事業主が報酬を受け取る場合、支払い総額からあらかじめ10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を源泉徴収されている場合がある。例えば、10万円の仕事を請けた場合、振り込まれる金額は8万9790円だ。差分の1万210円は取引先の会社が税金として税務署に納めている。

源泉徴収時には必要経費や所得控除は考慮されておらず、確定申告で申告することで納めすぎた税金が払い戻されることがある。逆に源泉徴収分で足りない場合は、不足分を追加で支払うことになる。

個人事業主ではなく、会社員も「還付申告」をすることで税金を取り戻すことができる。確定申告をする必要のない会社員でも、払いすぎた税金は戻ってくるのだ。

個人事業主が報酬を受け取る場合、支払い総額からあらかじめ10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を源泉徴収されている場合がある。例えば、10万円の仕事を請けた場合、振り込まれる金額は8万9790円だ。差分の1万210円は取引先の会社が税金として税務署に納めている。

源泉徴収時には必要経費や所得控除は考慮されておらず、確定申告で申告することで納めすぎた税金が払い戻されることがある。逆に源泉徴収分で足りない場合は、不足分を追加で支払うことになる。

個人事業主ではなく、会社員も「還付申告」をすることで税金を取り戻すことができる。確定申告をする必要のない会社員でも、払いすぎた税金は戻ってくるのだ。


Q


確定申告したほうがお得なの?

確定申告をしたほうがお得になる条件は次のとおりだ。

・医療費が年間10万円を超えた
・住宅ローン控除を初めて受ける
・年の途中で退職し、年末調整を受けてない
・空き巣やひったくり、自然災害、害虫災害などで資産に損害を受けた
・寄付をした(ふるさと納税など)

自分が対象かどうか分からない人は、税理士か税務署に相談することをおすすめする。

源泉徴収時には必要経費や所得控除は考慮されておらず、確定申告で申告することで納めすぎた税金が払い戻されることがある。逆に源泉徴収分で足りない場合は、不足分を追加で支払うことになる。

個人事業主ではなく、会社員も「還付申告」をすることで税金を取り戻すことができる。確定申告をする必要のない会社員でも、払いすぎた税金は戻ってくるのだ。

確定申告をしたほうがお得になる条件は次のとおりだ。

・医療費が年間10万円を超えた
・住宅ローン控除を初めて受ける
・年の途中で退職し、年末調整を受けてない
・空き巣やひったくり、自然災害、害虫災害などで資産に損害を受けた
・寄付をした(ふるさと納税など)

自分が対象かどうか分からない人は、税理士か税務署に相談することをおすすめする。


税金対策のために確定申告したほうがいい人

確定申告は所得税の還付を受けられるなどのメリットが多くある。では、どのような人が申告したほうがいいのだろうか。

税金対策のために確定申告したほうがいい6つのパターンを解説する。

事業で赤字が出ている人

個人事業主が赤字となった場合、納税が発生しないため申告義務はない。しかし、仕事の請け負い方によっては、所得税の源泉徴収をされている場合がある。

所得税にはすべての人に設けられた「基礎控除」があり、38万円の控除を無条件に受けられる。事業が赤字であっても基礎控除の対象となることは知っておくべきだろう。

また、事業所得以外の収入があれば、事業の赤字とその他所得を相殺することも可能である。つまり事業が赤字でも確定申告をしたほうがいい場合もあるのだ。

年末調整を受けずに年の途中で退職した人

会社を年の途中で退職し、再就職しなかったり、開業したりした場合は、年末調整を受けることができない。この場合は、確定申告で所得税の還付を受けられる場合がある。

個人事業主として開業し、赤字が発生すれば、その赤字は損益通算によって給与と相殺することもできる。開業後すぐに黒字化した場合は納税が発生し、確定申告は義務となる。

アルバイト先などで源泉徴収されている人

副業などでアルバイトをしており、副業の給与収入の合計が20万円以下であれば、申告義務はない。しかしこの場合でも、副業で給与から源泉徴収された所得税の還付が受けられる可能性はある。

本業以外の収入があり、どちらの会社からも源泉徴収されているようなら、確定申告をおすすめする。

医療費が10万円を超えた人

病気やけがで医療費がかかった場合に控除を受けられるのが、医療費控除だ。年間の医療費が10万円を超えるようであれば医療費控除が適用される。

対象は、治療費だけではなく、電車やバスなどの通院交通費や薬代も含まれる。またドラッグストアなどで購入した薬でも「セルフメディケーション制度」の対象医薬品であれば、控除対象となる。

寄付やふるさと納税をした人

都道府県や市区町村などに寄付することで「寄付金控除」を受けることができる。寄付金控除は寄付額に応じた控除を受けられる制度のことだ。

医療費控除と同様に、寄付は年末調整で処理できないため、確定申告が必要となる。ふるさと納税は所得税軽減だけでなく、寄付先から特産品も受け取れる節税対策の一つだ。

寄付金控除を受ける場合は、寄付金額を証明できる書類が必要だ。寄付先から「寄付金受領証明書」が送付されるので、紛失しないよう大切に保管しよう。

住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んだ人も確定申告をするべきだ。「住宅借入金等特別控除」を利用できるからだ。住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、一定の要件を満たす場合は控除を受けられる。その年末時点での残高を基準として控除金額が決定される仕組みだ。

災害や盗難などで資産に損害を受けた人

予期せぬ災害などで損害を受けた場合も、雑損控除を受けることができる。火災や地震保険に加入していても、被害状況によっては保険料だけでは補填できないこともあるだろう。

災害などによって資産が損失した場合、その年の税金を安くすることができる。あくまで災害や盗難、横領に限定されており、詐欺や恐喝などは対象外であることも認識しておこう。

【個人事業主向け】確定申告の税金対策

個人事業主の税金は、さまざまな節税対策の方法がある。個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた金額が「事業所得」となり、それに課税されるのだ。

つまり所得税や住民税は、この所得の額を減らすことで安くなる。そこで個人事業主向けの税金対策の方法を紹介する。

青色申告の承認を受ける

個人事業主は「青色申告の承認を受けること」から節税対策が始まる。確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告とは、帳簿付けなどの手間は増えるものの、その分の節税効果はかなり高い。

例えば、青色申告で確定申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けることができる。一方、白色申告の場合は最大でも10万円の控除となる。

事業に関するのは必要経費として計上する

事業に関するものは積極的に必要経費として計上しよう。必要経費とは、収入を上げるために要するお金のことだ。

仕入れや人件費はもちろん、仕事で必要な文房具や会食代、交通費なども必要経費に含めることができる。必要経費が多くなれば、その分は節税となることを押さえておきたい。

日々の手間はかかるが、それでも帳簿づけは欠かさず行うことが節税へとつながる。

光熱費や家賃を経費にする

個人事業主の場合、自宅を事務所にして利用している場合も多いだろう。その場合、家賃や水道光熱費を仕事で使用する面積や時間で案分することで、経費にすることが可能だ。

例えば、3LDK・60㎡の賃貸マンションで、20㎡の1部屋で仕事をしている場合、家賃の30%分を経費にできる。礼金や仲介手数料、共益費も経費になるが、敷金は経費にならないことは認識しておこう。キッチンやトイレなども経費計上できる。

持ち家の場合も、ローンの元本以外は経費とすることが可能だ。ただし、住宅ローン控除を受けている場合は、事業用割合が床面積の50%を超えると、控除対象から外れるので注意しよう。

小規模企業共済に加入する

「小規模企業共済」は個人事業主などを対象とする「退職金」のようなものだ。共済に加入し、支払った毎月の掛金は、1000円〜7万円までの範囲内で全額控除できる。

最大月7万円を1年間払い続ければ、年間84万円もの控除を受けられる。前払いすることで、翌年分も含めて控除対象にできる。その場合の控除額は、最高168万円となる。

iDeCoに加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分の年金を自分で積み立てる制度である。2017年の法改正により、原則として20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金加入者なら誰でも加入できるようになった。

掛金を預金や投資信託などで運用した運用益が非課税になるだけでなく、掛金全額が所得控除の対象となる。積立時の掛金も所得税と住民税が軽減され、利益にも税金がかからない。受取時も一定額までは税金がかからないという節税効果の高い制度である。

ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、指定の都道府県や市区町村に寄付することで、お返しに返礼品をもらうことができる制度だ。寄付金は寄付金控除として申告できるため、節税となる。

しかし、ふるさと納税は寄付金のすべてを納税額から差し引くわけではない。寄付金控除を受ける対象となる納付額は、総所得金額の40%を上限としている。

確定申告してから納めすぎた税金が戻るのはいつ?

確定申告をした人にとって「納めすぎた税金が戻るのはいつか」は気になるポイントだろう。しかし、還付される日は確定申告の提出先ごとに異なる。

「税務署に持参した場合」「e-Taxで電子申告した場合」のそれぞれについて紹介する。

税務署に持参した場合、郵送で提出した場合は1~2ヵ月後

確定申告書を税務署に持参した場合や郵送で提出した場合は、およそ1~2ヵ月後に還付される。郵送で提出した場合は、消印の日付が提出日になるので注意しよう。

申告書類を税務署が確認をし、書類に不備や記載ミスがなければ還付額が確定する。還付金額と振込日が記載されたはがきが送られてくるので、振込日を確認できる。

e-Taxで電子申告した場合は3週間程度

e-Taxで電子申告した場合、税務署への持参や郵送よりも早く、約3週間で還付金が振り込まれる。e-Taxにログインすることで、還付金の支払予定日や金額、処理状況なども確認できる。

確定申告による還付金の振込日は、確定申告を提出した方法や時期によって変わる。税務署の混雑状況にもよるが、早く申請するほうが振り込みまでの期間が短くなる。確定申告は、早めの申請をおすすめしたい。