2023年3月4日、5日に大阪・万博記念公園で開催された西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「サイクルモード2023」。
様々なブランドが出展し、その中の一つとし世界最大手の電動モビリティメーカー・YADEA JAPANの姿もあった。電動キックボードの試乗体験ブースで、道路交通法の改正について来場した方たちにヒアリングを行なってみた。すると驚きの結果に……!?
さて前回に続き、道路交通法の改正について紹介していこう。
道路交通法改正に関する正しい理解度が0%って…
日本国内の公道走行可能な電動キックボードを取り扱っているYADEA JAPAN。サイクルモード2023では電動キックボードの試乗ができるとあり非常に活況だった。約800名が試乗した電動キックボードだが、法改正についてもその会場でYADEA JAPAN社員が案内をしていた。
そのブースで驚いたのは法改正について「16歳以上であれば誰でも免許なしで運転できる」「歩道も走れる」という理解が先行していたことだ。電動キックボードの認知は進んだが、残念ながら正しい理解にはまだまだたどり着いていないようだ。
法改正後も原動機付自転車区分の電動キックボードは存在する
最高速度30kmの電動キックボードは、今後も原動機付自転車のルールで走行するので、今回の道路交通法改正で勘違いが発生しやすい。
改正というと、今までのルールが全て変わるように聞こえるのかもしれない。
“変わる”ではなく“追加”の方が分かりやすい表現のように思える。
“追加”されるルールとは?
『特定小型原動機付自転車(略して特定原付)』
年齢:16歳~
ヘルメット:努力義務
免許:不要
最高速度:時速20km以下
※最高速度表示灯の装備が必須で緑点灯が厳守となるので要注意
※速度21km以上出る機体は該当しません
※その他、道路運送車両法については後日紹介予定
電動キックボードを取り扱う店舗では驚きの案内が!!
都内へ場所を移し、あるモビリティ専門店に行ってみた。
「公道走行可」「誰でも乗れる」などのPOPが目立つが、それ以上に私の目に止まったのは、違反機体とそれを自信満々に話す店員の姿だ。
車体のライト(照明)が地面から50cm以下にあるのは違反機体となる。
その車両は30cmを少し超えたところにライトがあったため、明らかに違反車両だ。
そこで店員に尋ねてみるとルールを知らないことが判明。
もっとも店員は店から販売することを指示され、販売の際の謳い文句で車両を紹介しているから仕方ないのかもしれないが、恐ろしいことだ。
販売側が正しい知識を持っていないのだから、購入者が間違った情報で購入してしまうことは免れない。