既存のルールも残るから忘れずに!
道路運送車両法で、忘れてはいけないのが横幅のサイズだ。
自転車は車道通行が原則だが、例外的に歩道を走行できる場合がある。
その場面で歩道を走行できる普通自転車はハンドル幅が600mm以下と定められている。
今回追加される『特定小型原動機付自転車(略して特定小型)』は、時速6kmで歩道走行が可能だが、
上記のハンドル幅以下で有ることが条件だ。これはハンドルサイズだけでなくミラーも含めてのこと。
この自転車の全幅に関しては従来からある法律であり、なにも新しいルールではない。
新しい情報だけが注目され、既存のルールが忘れかけているのだろうか。
原動機付自転車区分の電動キックボードのルールと走り方をおさらい!
これまで販売されている電動キックボードは原動機付自転車の区分であり、走り方は原付きと一緒!
基本的な交通ルールと、安全運転のポイントをここでチェックしておこう。
まとめ
今回は、800名近くの方が道路交通法の改正について間違った認識をもっていたり、勘違いが発覚した。
予想をはるかに残念な結果となってしまった。
そして何よりも、正しく理解していた方が誰もいなかったことに驚愕してしまった。
周囲を危険な目にあわせてしまえば、「知らなかった」では済まないのだ。
少しでも正しい認識を持っていただけるよう、今後も道路交通法改正にむけて定期的に情報発信を行なっていくので、しっかりとチェックしてほしい。