契約前には書面での重要事項説明を求める

仲介・FA契約については、依頼者が仲介とFAの違いや契約内容を理解した上で締結できるよう、支援機関が契約前に重要事項を記載した書面などを交付して明確な説明をしなければならないことを明記。また、説明すべき重要事項を見直し、説明を受ける相手方、説明者、説明後の十分な検討時間の確保することなどを求め、重要事項説明書のひな形も公表した。

支援の質の確保・向上の取り組みとして、支援機関には依頼者との間の契約上の義務(善管注意義務・忠実義務)を履行し、職業倫理を順守することが求められると明記。そのためには担当者の知識・能力の向上と適正な業務遂行を図ることが重要で、個々の支援機関、業界の取り組みが求められるとした。

直接交渉制限の範囲、期間などを明示

さらに、依頼者がM&Aの相手方となる候補先と、支援機関を介さず直接交渉・接触することを禁じる旨(直接交渉制限)の条項の範囲は、基本的に当該支援機関が関与・接触し、紹介した候補先に限るべきと明示。制限される交渉も依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われる場合に限定し、制限期間も仲介・FA契約の終了までとすべきとした。

支援登録機関は順守宣言が登録要件に

中小企業庁が創設したM&A支援登録機関制度では、ガイドラインの順守を宣言することが登録要件となっている。8月末時点の登録機関は2969件に上り、さらに増える見通しであることから、改訂版の内容の速やかな浸透が期待される。