平成27年度税制改正により、今年の7月から「出国税」がスタートする。昨年から富裕層狙い撃ち法案と話題になっていたもので、この名前をマネー誌などで目にしたことがある方も多いだろう。「これからは海外に行く人は誰でも税金が取られてしまうの?」と不安をお感じのあなたに、あらためてこの制度について説明しよう。


1.出国税は株式等の総額が1億円以上の人が対象

「出国税」の正式名称は、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。今年の7月1日以降、次の要件に該当する人は、海外に居住地を移す場合、保有する有価証券等のキャピタルゲイン部分について所得税が課税されることになった。

(1)株式やデリバティブなどの金融資産の価額が1億円以上である人
(2)出国日からさかのぼって10年間、日本に居住していた期間が5年以上の人

つまり、「海外に行く人は誰でも」ではなく、「株などの有価証券等の総額が1億円以上になる人が海外に住まいを移す場合」に、出国税が課税されるのだ。

所得税法上、原則として株式やデリバティブ等については、実際に売却して利益が確定した時に課税される。しかし、この出国税においては、株式などを保有する個人が海外に住まいを移そうと出国する際、実際には手元にあるにもかかわらず、その株式等を出国時に売却したものとみなしてその利益部分に課税するのだ。このバーチャルな利益に課税すること自体が所得税法的には異例なのである。だから「特例」なのだ。


2.出国税の目的は富裕層の課税回避防止

現在、株式等のキャピタルゲインには、租税条約上、株式等を売却した人が住んでいる国に課税権がある。そのため、株式等を持っている日本人が海外移住し、さらにその移住先で売却した場合、その売却益には移住先の課税ルールが適用される。

21世紀になり、インターネットの普及もあって、クロスボーダーの金融取引が頻繁に行われるようになった。同時に、株やデリバティブで富裕層の仲間入りをする人も激増した。彼らの節税策の一つが、シンガポールや香港などのキャピタルゲインへの課税を行わない国(非課税国)に移住することだ。さらに、自分の子供ともども5年以上非課税国に住んでしまえば、日本の相続税だって免れることができる。

国税庁としては、年々移住者が増えていく中、こういった租税回避行為による税金流出を許しておくわけにはいかないと、出国税を設けることで富裕層の税金逃れを食い止めようとし始めたのである。