所得控除が受けられ、税金が少なくなる

掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。なんといってもこれが大きなメリットですね。

たとえば、毎月68,000円ずつ積み立てたとすると、年間で81.6万円も課税所得が下がります。仮に税率をざっくり20%とすると約16万円も税金が少なくなります。

課税所得が少なくなることで税金が少なくなるのですから、自営業者等の人は確定申告の手続きを、会社員の人は年末調整の手続きを忘れないようにしましょう。

原則60歳以降になったら、70歳までの任意のタイミングで請求手続きをして年金として受け取ることができます。専用口座の年金資産を非課税で増やしながら取り崩して受け取ります。また障害状態になったときには年齢にかかわらず受け取ることができます(障害給付金)。もしも死亡したら残高相当分が遺族に支払われます(死亡一時金)。

老齢給付金、障害給付金は基本的に5年~20年の有期年金で受け取りますが、金融機関が定めるところにより、一時金として受け取ることもできます。有期年金で受け取る場合は、年金資産を受け取り終わるまでずっと口座管理にかかわる手数料がかかるほか、受け取る度に振込手数料がかかるため、一時金のほうがコストを抑えられます。


「企業型」からの移換も可能

「企業型」の加入者だった人で転職先に「企業型」がない場合、「個人型」に移換して運用することになります。税金のメリットを理解して活用していきましょう。第3号被保険者や公務員になった人は、現在の制度(2015年10月)では新たに掛金をかけることができません。手数料の低い金融機関を選んだり、手数料を意識した運用を心掛けたりしましょう。

確定拠出年金は10年以上加入していれば、60歳から受給できます。企業型に加入していて個人型に移換した場合は、企業型の加入期間も通算できます。10年に満たない場合は受取開始年齢が引き上がります。50歳代で新たに加入する人は受取開始年齢の確認をしてください。

宮一 幸子(みやいち・さちこ)
ファイナンシャル・プランナー。CFP、FP技能士(1級)、キャリアコンサルティング技能士2級、DCプランナー1級、DCアドバイザー(DC協会)、住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)。宮一FP事務所 会社URL:http://miyaichi3.jimdo.com/

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