マイナンバー制度が2015年の10月から始まり、各個人・法人にマイナンバーが通知された。会社の税務担当者をはじめ、他人にマイナンバーを提示する機会もあるが、情報漏えいや悪用のリスクはどれほどあるのだろうか。

鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU online」「マネーの達人」「朝日新聞『相続会議』」などWEBで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著)」。

目次

  1. 会社にマイナンバーを伝えても大丈夫か
  2. マイナンバーで個人情報は得られるのか?
  3. 住民票の異動、婚姻届の提出が勝手に行われる可能性
  4. 銀行口座を勝手に開設される可能性はあるのか
  5. それでも簡単に他人に教えない方がよい理由

会社にマイナンバーを伝えても大丈夫か

多くのビジネスマンにとって、最初にマイナンバーを教える相手は会社の税務担当部署ではないだろうか。原則として勤務先の会社にマイナンバーを伝えることは義務となっている。なぜなら、マイナンバー制度のそもそもの目的は、「税や社会保障をめぐる公的な給付と負担の確保」だからだ。年末調整や社会保険の手続きにおいて、企業は従業員だけでなくその扶養家族のマイナンバーも収集し、管理しなくてはならない。

ただし「義務」とはされているが、現段階で罰則はない。従業員はマイナンバーの提供を拒否することも可能だ。この場合、会社はその提供がなかったことの経緯を記録しておかなくてはならないことになっている。

情報漏えいの可能性については、一重に「その会社のヒューマンエラーの生じる可能性がどの程度か」にかかっている。つまり、その会社の総務や経理、人事といった事務部門の教育が適正になされており、かつ、管理が厳重かつ徹底していれば、ミスによる漏えいや悪用の可能性は低い。その逆もしかり、である。

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マイナンバーで個人情報は得られるのか?

もし何らかの方法で12桁のナンバーが外部に漏れたとしても、基本的には個人情報(住所、氏名、年齢など)が漏れるということにはつながらない。仮に役所で番号だけを口頭で伝えたところで、何の情報も得ることができないし、何の手続きを行うこともできないのだ。手続きの際には従来通り、身分証明書を用いた本人確認が必要になる。

つまり、本当に気にすべきは、「マイナンバーそのものの漏えい」ではなく、マイナンバーとともに個人情報が書かれた「通知カード」や「個人番号カード」の紛失ということになる。

住民票の異動、婚姻届の提出が勝手に行われる可能性

マイナンバーの12桁を知られただけでは行政手続きが勝手に行われることはあり得ない。マイナンバー制度の行政手続き上のメリットは、あくまでも、従来、手続において必要とされていた住民票や所得証明が省略できるという点であるに過ぎない。つまり、「行政機関に出向いて手続きを行わなくてはならない」という点には変わりがないのである。そのため、仮にマイナンバーを知られたところで、電話やなりすましによって行政手続が勝手に行われることはないといってよいだろう。

2017年1月には、マイナンバー関連のポータルサイト「マイナポータル」が開設された。行政機関が保有する自分に関する情報などをパソコンなどから確認できるとしているが、7月に試運転を開始し、秋以降の本格稼働する予定となっており、2017年5月現在ではサイトを開設しただけの状態だ。引っ越しなどの際の手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討されており、内閣官房のホームページによると、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えているという。マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認することが必要だという。

ただし、個人番号カードを紛失した場合は要注意だ。「個人番号カードは顔写真付きなので、本人確認の際に間違えることはあり得ない」という意見もあるだろうが、行政手続きを行うのは「人間」である。人間である以上、不注意や誤認は避けられない。そのため、他人が本人になりすましての行政手続が行われてしまうこともあり得る。カード紛失の場合は、速やかに紛失及び再発行の手続きを行うとよいだろう。

銀行口座を勝手に開設される可能性はあるのか

行政手続きができないのと同じように、マイナンバーの12桁を知られただけでは銀行口座を勝手に開設することはできない。口座開設には、身分証明書による本人確認が必要だからだ。ただ、もし、個人番号カードを紛失した場合、あるいは盗難に遭った場合で、ネット銀行の口座を開設するときは、なりすましにより口座を開設される可能性はあるといえる。また、窓口で口座を開設する場合も、顔写真の本人確認の時点で行員のミスにより口座が不正に開設される恐れも否定できない。こういったことから、紛失や盗難に遭った場合には、直ちに届出をするとよいだろう。

2018年からは金融機関の口座とマイナンバーが紐づけになる。これに伴い、個人のなりすましではなく、個人番号カードのデータを不正に入手しようとする「銀行のなりすまし」が発生する可能性は否定できない。

それでも簡単に他人に教えない方がよい理由

「マイナンバーの12桁を知られただけで、すぐにプライバシーが漏れたり、個人情報が悪用されたりする可能性は低い」と述べた。ただし、あくまでも「低い」だけであって「ゼロ」ではない。なぜなら、「行政機関は犯罪とのいたちごっこ」であるのが世の常だからだ。政府がいくら「マイナンバー制度における情報流出には万全の管理を期しています!」と唱えたところで、それを上回る技術と知恵で行われるのが犯罪なのである。そのため、「12桁の番号だけなら大丈夫」と安易に他人には教えない方がよいのである。

すでにアメリカ、韓国、北欧諸国などでマイナンバー制度と同様の制度を採用されている。これらの国々では、常に情報流出やなりすまし犯罪に悩まされ、その管理に膨大のコストがかかっているのが現実である。日本政府は、そのリスクを承知の上で、マイナンバー制度を採用したのである。

そういった現実を受け止めた上で、マイナンバーに関するリスクの管理は、個々人が主体的に行うのが望ましいと言えるだろう。

ちなみに現段階で各家庭に届く「通知カード」は、あくまでも「お知らせ」である。これは、12桁の個人番号と共に、氏名・性別・住所・生年月日の4情報が記載されているが、個人のIDカードにはならない。実際に身分証明書として使えるのは、来年1月から交付可能になる「個人番号カード」だ。これは、マイナンバーを記載したICチップが入っているプラスチックカードで、取得するには、必要書類を郵送やWEB申請で役所に提出する必要がある。

鈴木 まゆ子(すずき まゆこ)税理士
鈴木まゆ子事務所代表。2000年、中央大学法学部法律学科卒業。ドン・キホーテ勤務中に会計に興味を持ち会計事務所に転職する。妊娠・出産・育児をしながら税理士試験の受験勉強を続け09年に合格。12年に税理士登録。現在、外国人のビザ業務を行う行政書士の夫とともに外国人の決算・申告・コンサルティングに従事。14年から国際相続などを中心に解説記事作成業務を行っている。8歳、5歳、2歳の三姉妹の母。

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