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リビングニーズ特約とは

リビングニーズ特約とは医師から余命宣告(6か月以内)を受けた場合に死亡保険金の一部又は全部を生前に受け取ることが出来るという特約です。しかし、必ずしも死亡保険を全額受け取れるということではなく、保険金額によっては一定の上限を超えない範囲の保険金を受け取る事が出来るという特約です。

リビングニーズ特約があることによって、余命宣告を受けて人生を全うするまでの間、金銭的な心配をせずに家族と思い出を残したり明るく過ごすことが出来るかもしれません。

またリビングニーズ特約には指定代理請求人という余命宣告を受けた対象者の家族などが、本人に代わって保険金を請求出来る権利もあります。その為本人が危篤状態で保険を請求出来る状態でない場合は、家族の方が代理で請求することが出来ます。

しかし一方では本人ではなく家族に余命宣告が告知された場合でも、請求することが出来るケースも存在するため、デリケートな性質の保険でもあります。


余命宣告で受け取れる保険金額は?

保険会社によって異なりますがリビングニーズ特約を利用して保障の対象となる保険金額は3000万円が上限となっているケースが多いです。逆に死亡保険金額が3000万円以内であれば、全額の死亡保険金を請求することが出来ます。

リビングニーズ特約によって受け取ることが出来る保険金の額は、そもそもの契約した死亡保障の内容によって変化があります。その為リビングニーズ特約を付加したからといって、ガン診断給付金のように、一律○○万円ということではありません。例えば大抵の保険会社の場合はリビングニーズ特約の請求対象は、3000万円までとなりますので5000万円の死亡保障に入っていた場合でも、リビングニーズ特約を利用した支払い対象は3000万円となります。

逆に死亡保障が1500万円だった場合は、全額が請求の対象となります。死亡保険の保険金額内(上限3000万円以内)であればお好きな金額を請求することが出来ますが、リビングニーズ特約の利用回数は1回と定められているので、請求をする際には金額を良く考えてから請求しましょう。