毎年年末やお盆になると、実家に帰省するという人も多いのではないでしょうか。こうした時期は、普段電話では話しにくいようなことを親子で話すのには絶好の機会です。その中でも「暦年贈与」についてはすでに親がコツコツ進めていたり、本当はやるべきだとわかってはいるのに手続きなどが複雑で動けていなかったりということが考えられます。ここでは相続税対策にも有効な「暦年贈与」の方法と注意点についてご説明します。

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(写真=PIXTA)

無縁ではなくなった「相続税」

ご存じのように、2015年1月1日に相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が引き下げられました。ここでいう基礎控除額とは、相続税がかからない相続財産の金額のことです。改正前は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったものが、改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。

例えば、法定相続人が3人である場合、改正前は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)を超える相続財産額に相続税がかかっていました。改正後は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を超えると課税されることになります。この結果、改正前は相続税とは無縁だった家庭にも、相続税を納めなければならないケースが出てきたと考えられます。もはや「相続税=お金持ちの税」という認識のままではいられなくなったのです。

暦年贈与―2つのケース

相続税対策に有効な方法の1つとして、相続財産を相続開始前(被相続人が亡くなる前)に、できるだけ減らすことがあります。そこで、毎年生前贈与していく「暦年贈与」という方法が考えられます。これは一般的に、預貯金や株式等の金融資産を子どもや孫たちへ、生きている間に計画的に毎年贈与していくことをいいます。手続きをふまえたうえで、口座から口座へ預金や株式などを移動させるなどの方法で、比較的簡単に実行でき、それでいて非常に有効な手段ではないでしょうか。

具体的な方法としては、2つのケースに分類することができます。それぞれの注意すべきポイントについて解説しましょう。(今回はイメージしやすい預貯金の贈与について)

● 年間 110万円以内を贈与するケース
贈与税の基礎控除額110万円以内で暦年贈与する場合、子どもや孫などの贈与したい人の口座へ1人当たり年間合計110万円以内の金額を移動させます。例えば、3人に1年平均100万円程度ずつ、10年間贈与した場合、3,000万円(100万円×10年×3人)を贈与税の基礎控除の金額内で贈与したことになります。

● 年間110万円超を贈与するケース
贈与税の基礎控除額110万円よりも多い金額を暦年贈与する場合、110万円以内のケースと同じく、子どもや孫など贈与したい人の口座へ1人当たり年間合計110万円超の金額を移動させます。例えば、310万円を贈与するなら、基礎控除を除いた200万円に対しては10%の税率がかかるので、受け取る子供や孫が翌年に20万円の贈与税を納税することとなります。それでも、実質290万円を贈与することができます。よって、3人に10年間かけて贈与した場合、贈与税600万円(20万円×3人×10年間)を支払って、実質8,700万円(290万円×3人×10年間)を移動させた計算になります。(※表1,2のように贈与税には一般率と特例税率があり、ケースによって税率が異なります。)この場合は、金額からして富裕層以上の人に多いケースと考えられます。また、贈与税を申告することになるので申告書の控えを保管しておけば、贈与証明の1つとなります。

表1. 【贈与税速算表:一般税率(特例税率以外のケース)】

一般税率
贈与税速算表:一般税率

表2. 【贈与税速算表:特例税率(直系尊属から20歳未満へのケースのみ適用)】

特例税率
贈与税速算表:特例税率

暦年贈与の注意ポイント

上記2つのケースともに、受贈者である子どもや孫本人(または親権者)が自分の口座に贈与されていることを知らされていなかったり、もしくは知っていても通帳の管理を贈与者が行っていたりする場合は、税務署はその預金を受贈者(子どもや孫)の財産ではなく、贈与者(親や祖父母)の財産だとみなす可能性があります。つまり、形式的には子どもや孫の名義だが、実質上その預金は親や祖父母の「名義預金」となってしまい、受贈者にあげたつもりではなく財産を隠すためであると解釈される可能性があるのです。そうなると、せっかく時間をかけた「暦年贈与」が台無しです。そうならないためにも、次の3点に注意する必要があるでしょう。

まず、親子間もしくは祖父母と孫との間で「贈与契約書」を作成しておく必要があります。民法第549条において、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」となっています。よって、一番重要な点は、贈与者と受贈者の両方に「贈与」という認識があったかどうかという点だと考えられます。「贈与契約書」を作っておけば、そのことを明確に証明できるのでしょう。

次に、通帳と印鑑を受贈者自らもしくは受贈者が未成年の場合はその親権者が管理・保管しておくのがよいと考えられます。もちろん通帳の印鑑は口座名義ごとに別々のものであることは当然です。つまり、贈与者から受贈者へ贈与され、そのことを受贈者が認識し、かつ受贈者が通帳や印鑑の管理をしていると、客観的に示すことができなければなりません。

また、暦年贈与を行っている途中に贈与を行っている本人が亡くなってしまい、贈与者=被相続人、受贈者=相続人になってしまった場合、相続発生(被相続人の死亡)から3年間をさかのぼって贈与された資産を被相続人のものとして相続税の課税対象に加算されるので、贈与者がかなり高齢になってからの相続人に対する暦年贈与はその一部が無効となってしまう可能性があるので気をつけましょう。

「暦年贈与」はなぜ相続税対策に有効なのか

上記2つのケースはどちらも毎年贈与者から受贈者へ資産を移していくことによって、贈与者の資産を減らすことができ、結果として相続が発生した時に相続税額を抑える効果が見込まれます。

さらに、2つめの贈与税を納めるケースにおいては、贈与税の基礎控除が使えるため、毎年払う贈与税の実質税負担率が一括で払う相続税の税率よりも低くなることが一般的であることも、有効な相続税対策となる可能性が十分にあります。

なかなか話しにくいことかもしれませんが、近年は各地で「終活セミナー」が開催されており、「相続税対策」について関心のある高齢者が増えています。久しぶりに会った親に、いきなり「相続」とか「贈与」などのワードを出すのではなく、「相続税の基礎控除額が改正されたよね」などの会話から始めてみるのはいかがでしょうか。(提供:お金のキャンパス


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