(本記事は、冨田健太郎氏・葛西安寿の共著『小さな会社が本当に使える節税の本』自由国民社、2018年6月15日刊の中から一部を抜粋・編集しています)

節税は本当に税を“節約”しているのか

小さな会社が本当に使える節税の本
(画像=Pressmaster/Shutterstock.com)

税金は、「利益×〇%」という方式で課税されるので、利益を少なくすることが節税であると定義するのであれば、利益を減らすためにどんどん経費を使えばいい(損金を増やせばいい)だけのことです。

しかし、貴重な会社の資金を使って、不要なものやサービスを購入して経費を増やすというのは本末転倒です。

本当に必要なものを計画的に購入して経費を増やし、結果、税金を少なくするというのが真当な節税であるといえるでしょう。

●経費が増える=節税ではない

さて、ここで本題ですが、不要なモノを買うという行為は、本当に税を節約しているのでしょうか。

もちろん、経費が増えているので当期の税金は少なくなります。

ですが、必要な経費を入れただけなので、その経費を含めた利益がその年度の適正な利益だと考えると、これに対して税金がかかることは至極当たり前のことです。

つまり、必要なものを購入したことで税金が少なくなったのではなく、その結果としての利益に対して、通常どおりの税金が課せられただけです。

したがって、この行為は税を節約しているとはいえません。

次に考えられるのは、翌期以降の費用を先取りして当期の費用に入れるというものです。

たとえば、翌期首に100万円使う予定があるのであれば、それを当期末に使ってしまえば当期の利益を100万円減らすことができます。

これは一瞬もっともな節税と思われるかもしれません。

ですが、当期の費用が100万円増える代わりに、翌期の費用は100万円減ることになるので、当期の税金は少なくなりますが、翌期の税金は増えることになります。

つまり、当期と翌期の2年間合計では納税額は変わらないことになります。

このように、未来の経費を先取りして当期の経費にし、翌期以降その経費を計上できないため、結果としてその期間の納税額が変わらないことを「期ズレ(きずれ)」といいます。

期ズレは手軽に当期の納税額を減らすことができる手法ですが、結果として1円の税金も節約していないのです。

●本当に節税できる項目はごくわずかしかない

一般に節税手法と呼ばれるもののほとんどが「期ズレ」になります。

インターネットで「節税策」と検索してみると、不動産関係・保険関係の広告がたくさん出てきます。

不動産や保険は節税商品との認識が強いかもしれませんが、これらは紛れもない「期ズレ」です。翌期以降の費用の一部を当期に先取りしているに過ぎません。

ただし、これらの商品は年度末であっても一気に多額の費用を計上することができるので、当期の税金を少なくするという視点でみると、優れた商品であるといえるかもしれません。

ですが、費用として支払った金額以上に税金を少なくすることはできないので、結果としてキャッシュ・フローは悪化することは忘れないようにしてください。

●本当に節税できる項目

それでは、当期の税金を少なくし、かつ将来的にも取り戻されない「本当に節税できる」項目にはどういったものがあるのでしょうか。代表的なものでは、次のようなものが挙げられます。

(1)青色申告
(2)旅費規程の策定
(3)社宅規程の策定
(4)各種税額控除
(5)消費税の簡易課税

これらについてはできる限り取り入れたい節税策となります。

事業者によってはすべてを取り入れることができないケースも考えられますが、数が少ないのでできるものはすべて取り入れておくことをおすすめします。

これらだけでも数百万円単位で節税できることもあります。

期ズレと違い、取り戻されることもありません。

また、一言に節税といっても、それが法人税なのか所得税なのか、はたまた消費税なのかによって手法が異なります。

見落としがちなものでいうと、印紙税などは文書の書き方によって税額が異なってくることがあるので、書き方をひと工夫するだけで節税できるケースもあります。

法人税だけでも所得税だけでも消費税だけでも片落ちになってしまうので、あらゆる税目に着目する必要があります。

たとえば、消費税が少なくなったことで法人税・所得税が増えるというケースもあります。

もっといえば、法人の価値を高めたことによって、相続税が上がってしまうというケースも考えられます。

やってはいけない節税対策

●無駄な経費の計上は資金繰りを悪くする

やってはいけない節税策の典型が、経費の垂れ流しとなってしまうものです。

節税の名のもと、本来であれば必要のない資産を購入したり、無駄な飲み会などをしてもお金が減ってしまうだけなので、避けたほうがよいでしょう。

また、期ズレは将来の経費を先取りするものなので垂れ流しではないと思われるかもしれませんが、必要な時期に支出しなければ無駄になってしまう可能性もあります。

先取りした結果、経費を使う回数が増えただけだったということはよくある話なので、注意してください。

意外と知られていないことですが、経費の計上時期というのはとても重要で、時期を見誤ると無駄になってしまう可能性が高くなります。

節税は会社の資金繰りをよくするために行うものですが、無駄な経費を使えばそれだけ資金繰りも悪くなります。

であれば、税金を払ったほうが得だったというケースも多く見られます。そうならないよう、経費の垂れ流しは絶対に避けなければなりません。

取り戻されない「本当の節税策」以外で節税になるものはありません。

期ズレは、単純に目先の税金を少なくするだけの対策です。長い目で見れば効果はありません。

それにもかかわらず、こういった対策を打っていくというのは、大山鳴動して鼠一匹にもならない可能性があることを理解しておきましょう。

●無駄な経費を払うくらいなら給料を上げる

税金を支払うのは無駄なことに感じるかもしれません。

しかし、無駄な経費を使うことは税金を支払うよりも、もっともっと無駄なことです。

必要のない経費を計上して利益を圧縮しても、会社にとって何らよいことはないということを認識しておいてください。

無駄な経費を使うのであれば、従業員の給料や賞与に反映したほうがよほど効果的です。

給与を増やすことで従業員のモチベーションや会社への忠誠心がアップし、結果として会社の業績がよくなっていくことは十分に考えられます。

給料を上げると将来的に不安だというのであれば、福利厚生を充実させるのもよいでしょう。

無駄に経費を使うくらいであれば、従業員に還元するのが会社のためによい選択肢となるでしょう。

決算賞与と決算セールどちらも所詮は期ズレ

本来であれば翌期に計上するもののうち、一定の手順を踏むことで当期に計上できるものが2つあります。

これらも期ズレではあるのですが、翌期に調整しやすい項目なので、使い勝手はよい手法です。

ただし、使い方を間違えてしまうと余計な出費をしただけということになりかねないので、ここではその概要を確認していきましょう。

●翌期に調整が必要ならば決算賞与は支給しない

ひとつめは「決算賞与の計上」です。

決算賞与は決算時に未払いであっても、一定の要件を満たすことで経費として計上することができます。

従業員のモチベーションも上がるので決算賞与の支給は悪くない手段といえます。

しかし、翌期の賞与で調整すればよいと考えている経営者も少なからずいます。

決算賞与は払ったけれども、年間の賞与額は変わらなかったというケースも見受けられました。翌期に調整するつもりであれば、そもそも決算賞与を支給しないほうがよいかもしれません。

税金はその場その場ですが、従業員は未来永劫会社のために働いてくれる貴重なリソースです。賞与を調整弁として使うのはあまりおすすめできません。

●節税目的の原価割れ販売は本末転倒

2つめは決算セールです。

決算時に原価割れ販売をすることで棚卸資産の評価損を計上する手法ですが、節税目的で原価割れ販売をするというのは本末転倒の気がします。

少しでも利益を乗せて販売する戦略を練ったほうがよほど会社に残る利益は大きくなります。

また、税務否認される可能性があることも否めません。

リスクを負って損失を出す手法をあえてとるというのは、経営上問題があるのではないでしょうか。

さらにいえば、原価割れ販売をすることで自社のブランドイメージが低下する恐れも十分にあり、その恩恵が多少の税額減であれば、よい施策といえないのではないでしょうか。

決算賞与と決算セールは、利益の調整弁としておすすめの節税策といわれています。

目先の税金のことだけを考えるのであれば確かに悪くない手法ですが、将来を見据えた場合は、むしろ愚策となってしまう可能性が高いです。どちらも所詮は期ズレです。

期ズレのために将来を台無しにすることがないよう、十分注意してください。

経費にならない決算賞与の支給に注意

思ったよりも利益が増えそうな場合、決算賞与を支給する会社が多くあります。

決算賞与は、一定の要件を満たすと、未払いであっても当期の経費(損金)として計上することができるので、使い勝手がよい手法といえるでしょう。

未払いの賞与といえば賞与引当金がありますが、賞与引当金はあくまで概算計上ですので損金としては認められません。

一方、決算賞与は、賞与を支払うことが確定している「確定債務」となるので、未払いであっても経費計上が認められるのです。

ただし、その計上にあたってはいくつかのルールがあり、そのルールを満たしていない決算賞与の支給は節税効果がありません。

●翌月の末日が土日祝日の場合に注意

経費計上のポイントは、支給対象者すべてに通知をし、かつ、その金額を翌月中に支払わなければならないということです。

個人ごとに支給額を通知するのは大変なので、全社員がみる掲示板などで「月給の〇ヵ月分を支給します」と通知するなどの方法がよいでしょう。

メール等で通知する場合は、全員に通知が届いているかを確認する必要があるので、注意が必要です。

また、翌月の末日が土日祝日だったような場合、その支給が翌々月になってしまうこともあるでしょう。

この場合、「翌月中に全額支給」の要件を満たさなくなるので、注意してください。

なお、全従業員と書きましたが、役員に決算賞与を支払った場合は損金不算入となります。

ただし、使用人兼務役員の使用人分については従業員分とみなされるので、決算賞与を支給できます。

最後に、賞与とセットで未払いの社会保険料を計上することになりますが、こちらについては経費にすることができません。

経費にできるのは、賞与分のみとなります。

決算賞与は使い勝手がよい手法ですが、要件を満たさず否認されるケースも見受けられます。計上要件を満たしているかの確認は必ずしておきましょう。

小さな会社が本当に使える節税の本
冨田健太郎(とみた・けんたろう)
税理士。複数の上場企業の経理部、大手専門学校の講師、会計事務所および個人事業を経験して独立開業。自身が運営するサイト「勘定科目大百科」は月間20万PV以上、また、大手税理士検索サイト税理士ドットコムの税理士ランキングで1位も獲得している(平成29年8月18日現在)。東京税理士会上野支部税務支援対策部委員。
葛西安寿(かさい・やすひさ)
税理士。青森、宮城、東京の3つの税理士事務所および税理士法人に12年にわたり勤務。零細企業から上場企業までの法人税申告を行うとともに、医療法人の申告や相続税等の資産税業務まで幅広く業務をこなす。独立後は、いち早くクラウド会計を取り入れ業務を拡大するとともにもうひとつの柱として相続税業務に注力している。 ※画像をクリックするとAmazonに飛びます