1.創設の経緯
従前預貯金は原則として遺産分割の対象ではありませんでした。そのため、一部の相続人が特別受益を受けており、遺産分割の財産が主に預貯金である場合においては、遺産の配分が公正性に欠けていると思われるケースが多々生じていました。
不公平を是正すべく、平成28年12月19日最高裁決定は、従前の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示しました。預貯金債権については、これまでは相続開始時において当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割により自己に帰属した債権を単独で行使することができるものと解されていましたが、本決定後は、遺産分割までの間は、共同相続人全員が共同して行使しなければならないこととなりました。
この決定により、相続人間の不公平は是正されましたが、預貯金の払戻しが難航してしまうことが実務上の問題として提起されました。遺産分割の対象に含まれるということは、預貯金の払戻しに相続人全員の同意が必要になるということです。他の相続人の同意が得られない状況にある場合には、被相続人の配偶者や扶養家族の生活費等を支出することができないという不都合が生じる事態を招くおそれがあります。
そこで、民法(相続関係)等の改正に関する中間試案では、遺産分割に関する見直しとして仮払い制度等の創設を発表しました。相続後の葬式費用や生活費の支払いに対応できるように実務面を考慮した制度となっています。
2.仮払い制度等の方策の要点
2-1.家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
預貯金債権の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件を緩和することとし、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、
①相続財産に関する債務の弁済
②相続人の生活の支弁
③その他の事情
により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは、他の共同相続人の利害を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができるものとしました。
(参考)予定案
家事事件手続法
第200条
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは、ほかの共同相続人の利益を害しない限り、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。
2-2.家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める方策
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、以下の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、100万円を限度とする)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるものとしました。
(計算式)
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×20%×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
当該権利行使がされた預貯金債権については、遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなし、精算義務を課すこととしています。
(提供:チェスターNEWS)