相続税申告書の添付書類として税務署に提出する書類のうち、原本を提出しなければいけないものとコピーでもよいものがあります。ここでは、主なものを具体的に紹介します。
※ 平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書から、税務署に提出する戸籍謄本は原本ではなくコピーでOKとなっています。※
原本で提出する必要がある書類
・身分関係書類(戸籍謄本、改正原戸籍、住民票など)
・印鑑証明書
コピーで提出する書類
・遺産分割協議書
・不動産の登記簿謄本
・預金口座の残高証明書
・葬儀費用の領収書
・通帳
実務における注意点
制度上は、身分関係書類は原本を税務署に提出する決まりになっていますが、多くの税理士事務所がコピーを提出しているという事態があります。
税務署側の対応としても、まちまちで、コピーを提出しても何も言ってこない場合もありますし、提出後に電話がかかってきて原本の提出を求められるケースもあります。
(提供:チェスターNEWS)