相続放棄をする際に絶対に書かなければいけない相続放棄申述書。

どこから、どのようにして相続放棄申述書を入手して、書くのか。

記載するべき事項を順を追って説明いたします。

1.相続放棄申述書を手に入れる

相続放棄申述書
(画像=チェスターNEWS)

相続放棄申述書は、家庭裁判所であればどこでも手に入れることができます。

お近くの家庭裁判所に行ってもらうこともできますし、ホームページからダウンロード可能です。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf
*ダウンロードしたら、印刷して記入の上、提出

2.相続放棄申述書を書く

①800円分の収入印紙を貼って、料金を記載

切手は、裁判所からの返送に必要なものです。

②準口頭・関連事件番号

裁判所の記載欄ですので、空欄で提出します。

事件番号などが記載されるところです。

③提出先の家庭裁判所の名前と提出日を記載

申述人とは、相続を放棄する方のことを指します。

名前を記名したら、右側にある認め印も忘れずに押印しましょう。

④添付書類にチェックをつける

提出するべき書類にチェックをします。

書類は、あなたが被相続人に対してどのような関係かで変わりますので、ご注意ください。

⑤申述人と被相続人の個人情報を記載します

最初に集めた戸籍票に記載されている内容をそのまま書きます

⑥相続を放棄する理由を記入

この理由をもとに相続放棄を受け付けないということは、ほとんどありませんので、素直に放棄する理由を書きます。

⑦財産の総額を記載する

正確でなくともかまいません。

あくまで現段階で把握している「だいたい」の財産額でかまいません。

3.まとめ

あまり専門的な内容はないので、すらすら書ける部分も多いと思います。

相続放棄をされる方のほとんどは、最初の資料を集める段階でハードルを高く感じることが多いようです。

今一度、相続放棄をやる際には、「相続放棄の手続きの方法と必要書類一覧」から全体像を把握して進めてください

(提供:チェスターNEWS