相続税をいつ支払うのか、期日やタイミングについて疑問を持たれていないでしょうか。 相続税の支払い期限が10ヶ月以内ということは知っているが、実際の日付がいつになるのか、疑問に持たれていないでしょうか。
このような疑問を持たれているあなたのために、相続税の専門家である税理士が実際の日付を使用しながら、わかりやすく解説を行います。
また、相続税の支払いについては日付だけではなく、下記の質問を受けることが多々あります。
- 支払いは相続税の申告書を提出した後なのか、それとも申告書を提出する前なのか
- 支払いは銀行ではできないのか
- 支払いの実際の流れはどのような手続きになるのか
- 10ヶ月以内に支払いをしなかった場合、どのようなペナルティーがかかるのか
このような質問についても、本記事で詳しく解説を行いますので、 相続税の支払いについての疑問を全て解消して頂ければと思います。
それでは早速見ていきましょう。
1.10ヶ月以内の具体的な日にちについて
相続税の納税は、財産をお持ちの方が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うこととなっております。
では、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内の具体的な日にちがいつになるのかが、気になるところです。
実際の日付を使って確認をしてみましょう。
1-1.1月10日の10ヶ月後は11月10日
仮にお亡くなりになった日が、1月10日であったとした場合の納税期限は、11月10日となります。
よく10ヶ月以内が11月9日なのではないかという質問を受けることがございますが、正しくは11月10日となります。
ちなみにお亡くなりになった日が、平成28年6月6日の場合は、翌年の平成29年4月6日となります。
1-2.11月10日が土日祝日の場合は、土日祝日開けの平日が納期限
では、納税期限が土日や祝日の場合には、どのような取り扱いになるのかということも疑問になるところです。結論は、納税期限が土日や祝日の場合には、土日祝日開けの平日が納税期限となります。
つまり、上記例からいきますと11月10日が日曜日である場合、翌日の11月11日(月)が納税期限となります。
2.申告書を提出していなくても納税は可能
相続税申告のお手伝いをさせて頂いていると、
「申告書を提出した後でなければ納税は出来ないのでは?」
とよく質問を受けます。
結論を申し上げると、納税に関しては、申告書を提出していなくても可能です。
法律上、相続人には、申告書の提出と納税という2つを行う必要があることが法律で決まっており、この申告書の提出と納税について期限が定められています。
これら2つの期限が、この記事で何回も出てきております、お亡くなりになった日から10ヶ月以内ということです。
つまり、申告書の提出も納税も10ヶ月以内ということが決まっているのみであり、順番については特に決まり事はないので、申告書を提出する前に納税することも可能です。
3.納税は、銀行でも可能
さて、ここまででいつまでに納税を行う必要があるかは、ご理解頂けたと思います。
次に実際に納税を行う場合に、
「税務署に現金を持って行かないといけないのですか?」
という質問を受けることがございます。
結論を申し上げると、納税は銀行でできます。
つまり、税務署に現金を持っていく必要はございません。
では、銀行でどのように納税を行うかというと、 ご自身の通帳と銀行印、納付書(納税金額を記載したもの)の3つを持って銀行の窓口に行って頂ければ、納税ができます。
詳しい納税の手続きについては、国税庁の「国税の納付手続」を参照下さい。
4.相続税は、税務署から納付書が送られてこない
こちらもよく質問を受けるのですが、固定資産税などは役所から納付書が送られてくるのに、相続税については納付書が送られて来ないのですかとよく質問を受けます。
相続税の納税に関しては、納付書は送られてきません。
税金には、役所が計算を行なって納付書を送ってくるものと、自分で計算を行なって納税を行う2つの方法があり、この方法は税金ごとに、どちらの方法で納税を行うかが決まっております。
例としましては、 ・役所が計算を行なってくれるもの →個人住民税、固定資産税、自動車税など
・自分で計算を行なって納税を行うもの →相続税、贈与税、所得税、法人税、消費税など
つまり、相続税は自分で計算を行なって納税を行うものとなりますので、役所から納付書が送られてくることはございません。
ただ、納税を行うためには納付書という用紙に、計算した相続税額を記載する必要があります。
この納付書は、税務署に白紙のものが置いてありますので、ご自身で計算をした相続税額を納付書に記載して、納税を行うこととなります。
納付書の詳しい記載方法については、「初めてでも簡単!相続税申告における納付書の書き方ガイド」を参照下さい。
5.10ヶ月以内に支払わなかった時はペナルティーがかかる
納税期限までに税金の納付をしなかった場合には、納税すべき金額にプラスして、納期限から実際に支払った日までの期間に応じて延滞税がかかります。
つまり税金を支払わなければ、納期限後は1日ごとに延滞税が加算されていくことになります。
延滞税については、「国税庁HPより分かりやすい!相続税の延滞税の解説」を参照下さい。
6.まとめ
相続税の納税期限についてまとめると、
- お亡くなりになった日から10ヶ月以内に納税する必要がある
- お亡くなりになった日が、1月10日であったとした場合の納税期限は、11月10日
- 11月10日が日曜の場合には、翌日の11月11日(月)が納税期限
ということになります。
納税期限までに納税を行わないとペナルティーがかかりますので、しっかり納税をするようにしましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)