個人が相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。
1 この特例を受けるための要件。(すべて満たすことが必要です。)
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれますが、相続開始前3年以内の贈与財産で相続税の課税価格に加算される財産は含みません。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
2 特例の適用除外。(次の場合はこれらの特例が適用できません。)
(1) その財産を取得した特定の公益法人が、寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人に該当しなくなった場合、また特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使用していない場合。
(2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合。
また、相続税の申告を行う際には、一定の証明書類(特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であることを証明する書類など)を添付することが必要ですので、寄附をされた法人にご確認ください。
(提供:チェスターNEWS)