みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

最近、相続税申告をしているとデジタル遺品があるケースが多くなってきました。
今回はデジタル遺品と相続税について解説します。

デジタル遺品とは

そもそもデジタル遺品と何でしょうか?
主に下記のようなものが該当すると言われています。

ネット口座

銀行、証券会社、FXなどのオンライン上のネット口座をいいます。

仮想通貨

ビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨もデジタル遺品に該当します。

スマホやPC上のデータ

スマホやPCに保存されているデータは典型的なデジタル遺品です。

SNSアカウント

Facebook、Twitter、Instagramなどのアカウントもデジタル遺品です。

ネットショッピングのアカウント

Amazon、楽天、ヤフーショッピングなどのショッピングサイトのアカウントもデジタル遺品です。

クラウド上のデータ

Dropbox、Evernote、Amazon Driveなどのクラウド上に保存されているデータもデジタル遺品です。

デジタル遺品と相続税

デジタル遺品のうち、相続税がかかる可能性がありそうなのが、「ネット口座」と「仮想通貨」でしょう。

ネット口座

こちらは通常の預金口座や証券口座と同様であるためもちろん相続税の対象となります。
金融機関に亡くなった日の残高証明書を発行してもらってそちらの金額に対して相続税がかかります。

仮想通貨

ビットコインなどの仮想通貨については、国税庁から正式な見解が出ていませんが、仮想通貨も相続税の対象になると考えられます。
仮想通貨はパスワードがわからなければ相続人が承継することができないため相続税の対象となり得ないとの考え方もありますが、
パスワードを相続人が知っているか知っていないかは主観であって、例えば知っているのに知らないと訴える相続人が出てきた場合に、相続税の課税の公平が担保できなくなってしまいます。
したがって、パスワードの認識の有無を問わず仮想通貨は相続税の対象となると考えてます。ただ、相続人が本当にパスワードを知らない場合には全く換金性のない財産に対して相続税がかかることになり担税力の観点から問題も生じるでしょう。今後の国税庁の取り扱いを注視しないといけません。(提供:税理士法人トゥモローズ)