「私が死んだらあなたにこの土地をあげます」というような死因贈与契約が果たして成立するのか?、また成立するとしたらどういった手続きやメリット・デメリットがあるのかといったことを確認したい方も多いと思います。
この記事では死因贈与についての基礎知識からメリット・デメリット、具体的な手続き方法までを紹介していますので参考にしてください。
1. 死因贈与の基礎知識
この章ではまず死因贈与についての基礎知識を知っていただくためにメリット・デメリット、そして遺言で渡すこと(=遺贈)との違いを解説します。死因贈与についての基礎を身につけたい方はまずはこれらを理解することが重要となります。
1-1 死因贈与とは?遺言と何が違うの?
死因贈与とは、「私が死んだら、あなたに〇〇(財産)をあげるよ」という意思表示をして、もらう人が「はい、あなたが死んだらその〇〇をもらいます」と贈与を受諾することで成立する法律行為です。
(参考条文)民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
類似の法律行為として一般的に周知されているのは「遺言で〇〇を相続させる」と記載する遺贈という手続きがあります。この点、死因贈与と遺贈は共に死亡後に誰が財産を相続するのかを決める行為ですが、決定的な違いは財産をもらう人の生前の承諾の要否にあります。
死因贈与はもらう人の承諾が必要であるのに対して、遺贈は渡す本人が遺言に書くだけですのでもらう人の承諾は不要という大きな違いがあります。
また死因贈与と遺贈は共に生前に撤回が可能です。遺言であれば破棄することも何度も書き直すこともできます。一方で死因贈与の場合も契約破棄は原則自由にできますが、「負担付き死因贈与」や「仮登記」をしていたような場合には、自由に破棄することが難しくなります。
1-2 死因贈与のメリットは「負担付き死因贈与契約」
死因贈与には一長一短ありますので、メリット・デメリットを参考にして状況に応じて実行を検討するとよいでしょう。
死因贈与のメリットは以下のとおりとなります。
- 財産をもらう人の権利が守られる 死因贈与は生前にもらう人の受諾が必要であるため、何をもらえるのかをあらかじめ知ることができる点で遺贈よりももらう人が安心できます。また遺贈と死因贈与は共に生前に自由に撤回できますが、「負担付き死因贈与契約」という方法をとった死因贈与契約については自由に撤回することができず、財産をもらう人の権利が保全されます。具体例でみてみましょう。
高齢で介護が必要な父Aが長男Bに対して、「これから私が死ぬまで同居して介護してくれたら、この自宅の土地と建物をBにあげるよ」とお願いして、長男Bが「分かった。それなら同居して介護するよ」という死因贈与契約を締結したとします。この場合に、「父Aが死ぬまで同居して介護する」という負担が前提としてあります。このような財産をもらう人にとって負担がついている死因贈与契約を結ぶことができるのです。
しかし長年に渡り長男Bが同居して介護をしていたところ、些細な親子喧嘩から父Aが「おまえとは死因贈与契約を結んだがあれば破棄する!もうおまえには自宅は渡さない!」と言われてしまった場合、長男Bからすると何十年にもわたり面倒を看てきてたった一度の喧嘩で破棄されると余りにもかわいそうです。
このような負担付き死因贈与契約を締結している場合には、過去の最高裁判例でも特段の事情がない限りは負担を負った受贈者の権利の保全のため自由に破棄できないという判決をくだしています。
これが仮に遺言で自宅を長男Bに渡すと書いていた場合には、父Aが親子喧嘩の末に遺言を書きかえることは自由にできるため長男Bの介護の苦労等が水の泡になってしまうのです。このように「負担付き死因贈与契約」は、負担を背負う側にとって将来の権利を保全となりますので大きなメリットとなります。
1-3 死因贈与のデメリットは「税金面で不利」
死因贈与は上記のようなメリットがある反面、不動産を渡す場合には実際の相続発生時の税金面で不利になります。実際の税率で比べてみましょう。
相続が発生して土地や建物の名義を故人から相続人等に変更する場合に税金が発生します。この税金が死因贈与のケースと、遺贈によるケースとで違いがあり死因贈与の方が不利になります。
この表からも分かるように法定相続人以外の人が相続する場合には、死因贈与でも遺贈でも同じですが、法定相続人が取得する場合には明らかに死因贈与が不利となってしまいます。
このため法定相続人に財産を渡すことが確定しているのであれば、死因贈与ではなく遺言での遺贈を選択してその旨を相続人に伝えておくといいでしょう。
2.死因贈与が成立するための2つの条件
死因贈与が成立するためには2つの条件を満たしている必要がありますので、その2つの条件を確認しましょう。
2-1 証人が1人いる、もしくは贈与契約書を作成済である
「死んだらあなたにあげる」という死因贈与契約のためには当事者以外に1人の証人が必要となります。証人は友人でも親族でもいいのですが、信頼できる人に話を聞いてもらうとよいでしょう。
しかし一般的には秘密性の高い契約であり証人に依頼しづらいときもあるはずです。そのような場合には、当事者間で死因贈与契約書を作成しておけば1つ目の条件を満たします。死因贈与契約書には渡す人ともらう人双方の捺印が必要です(ダウンロード可様式は本記事の第3章で)。
2-2 相続人全員の承諾が必要
死因贈与の条件成立で重要な2つ目の条件が、相続人全員の承諾が必要という点です。誰か1人でも死因贈与契約に反対すれば、事実上契約内容を実現させることが難しくなってしまいます。
このため相続発生後に相続人の不仲等が予想される場合には、死因贈与契約ではなく遺贈を選択しておくことが望まれます。
3.死因贈与の具体的な手続き方法
死因贈与の手続きはシンプルで、死因贈与契約書を作成しておくことで前提条件を満たすことができます。
3-1 死因贈与契約書を作成する(サンプル様式あり)
死因贈与契約書はシンプルな内容ですので下記を参考にしてください。
3-2 死因贈与は生前に登記ができる!始期付所有権移転仮登記とは?
死因贈与は相続が発生したときにはじめて効力が発生しますが、財産をもらう立場の人としては不安定な立場におかれます。そこで不動産の死因贈与の場合には、「始期付所有権移転仮登記」という仮登記をすることができます。
この仮登記申請をしておくことで、対外的に「この不動産は将来死因贈与で渡す人が決まってます」ということをアピールすることができるためもらう側の人からすると安心感があります。いったん仮登記をすると渡す側の一方的な意思で撤回できなくなります。
この仮登記を行いたい場合には、上記で紹介した死因贈与契約書を公正証書で作成する必要がありますので、最寄の公証役場に相談にいきましょう。
4.死因贈与は贈与税ではなく、相続税の対象
最後に死因贈与契約によって財産をもらった際にかかる税金ですが、死因贈与という名前から「贈与税」を想像する方も多いと思いますが、死因贈与は「相続税」の対象となるため注意が必要です。
財産をもらう人が法定相続人である場合には相続税申告と一緒に行うことができますが、法定相続人以外の方の場合には相続人と一緒に相続税申告を行う必要があります。いずれにしても死因贈与が認められるための条件の1つに「相続人全員の承諾」がありますので、その承諾をもらう際に相続税申告の相談も行うとよいでしょう。
5.まとめ
この記事では死因贈与についての解説を行いましたが、一般的に多くとられている方法ではないため死因贈与を検討する機会は多くないかもしれませんが、生きているときにきちんと相手に財産を渡したい意思表示をすることができますので状況が沿う人は利用を検討するとよいでしょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)