税理士法人チェスターでは、通常プランでお申し込みの方で、申告内容に問題がない場合には、相続税の申告書に書面添付制度を作成して提出しています。
書面添付制度とは、税理士がその権限の基に、提出する申告書が正確なものであることを証明し、国税庁としても、それを尊重しようとするものです。
具体的には、書面が添付されている申告書を提出した納税者に対して、税務調査が実施される場合には、納税者より先に税理士に連絡がきて、税理士がその記載事項について、意見を述べる機会が与えられています。
この意見を聞いて税務署側の疑問が解決したのであれば、予定されていた税務調査が実施されないこともあります。
書面添付制度は税理士等に与えられた権利であり強制されるものではありません。
また、手間もかかる為、添付を行っている税理士等は少ないのが現状です。
正しい申告をしていても、税務調査が入る可能性は十分あります。
また、税務調査で、相続とは関係のないように思われるプライベートなことまで質問されると気分のいいものではありません。
税理士法人チェスターでは、税務調査で指摘されそうな事項について添付する書面に記載して、税務調査のリスクを少しでも軽減させるように努力しております。
(提供:チェスターNEWS)