被相続人が信用金庫等への出資を行っていた場合について、その出資金の相続財産としての評価は、原則として、「払込済の出資金額」によって評価します。
財産評価基本通達194から196では、協業組合への出資、信用金庫・信用組合への出資、農業組合法人への出資と、その事業形態に応じて、それぞれに分けられこらむて規定されています。
なお、協業組合の出資については、会社としての要素を多く含んでおり、持分会社に近似しているとのことですが、各組合員の議決権は平等であり、出資金額と議決権は、直接関係しないことから、非上場株式の評価をする際の算式等は、適用しないことになっています。
(提供:チェスターNEWS)