所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

確定申告,税理士
(画像=PIXTA)

しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

1.確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
2.相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。このときは、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
3.準確定申告における所得控除の適用
・医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額であり、死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。
・社会保険料、生命保険料、損害保険料控除(平成19年分以降は地震保険料控除)などの対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
・配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況によりおこないます。

(提供:チェスターNEWS