相続税の申告に際しては、葬儀に要した金額は債務と同様に財産の金額から控除されることになっています。つまり葬儀にかかった費用はできる限り債務として控除することで、少しでも税金が少なくなります。
業者に対する支払いの領収証は必ず発行されるのですが、問題はお寺さんです。読経料、お布施、或いは戒名料等については、領収証を発行しないお寺も多いものです。これについてはお寺の名称、所在地、金額、支払日等を明記すれば、ほぼ間違いなく税務署は認めてくれるのが実務です。仮にお寺としては領収証を発行し、収入が明らかになったところで、心配ご無用です。所詮は宗教法人の本業での収入であり、非課税扱いです。
以下国税庁のHPでは、遺産額から差し引ける葬式費用として、次のようなものを挙げています。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
逆に次のような費用は、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので、ご注意下さい。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
(提供:チェスターNEWS)