相続における住宅取引と課税標準額の計算方法

平成24年度にこれまで負担水準が80%以上の不動産や土地は、税負担は前年度と同様で、税制改正によって税負担で負担水準が90%以上の土地となるため、一部の土地では税額が上昇になります。

負担水準が90%を上回る場合は、評価額×特例率の90%相当額が課税標準額になります。また商業地等としても負担水準が変更になりました。そのため会社オーナー様や事業主の方も不動産の税改正に注目することで節税やより良い売買、商売を行うことが出来るようになります。

負担水準が70%超の方は7割課税24年度課税標準額=24年度価格×70%)と算出することになります。また負担水準が60%以上70%以下の方は前年度課税標準額据置き(24年度課税標準額=23年度課税標準額)になります。

負担水準が60%未満の方は24年度価格×60%の場合(6割)24年度課税標準額=24年度価格×60%になります。また平成26年度には負担水準が90%以上の住宅用地及び市街化区域農地を対象に据置特例を廃止にしました。


省エネ等の住宅と税金

住宅を贈与する際には贈与税がかかります。しかしに父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、個人の保有する自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭以下(住宅取得等資金)を入手した際には、一定の条件を満たしている方は、贈与税が非課税となります。

受贈者ごとの非課税限度額の住宅の種類は省エネ等の住宅、贈与年分は平成26年度は1000万円になります。平成24年度には1500でしたので、30%以上下がりました。この省エネ等の住宅とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。


証明書などの種類

住宅性能証明書 が必要になり、また建設住宅性能評価書の写しなどもひつようになります。対象になる家屋として、新築をした住宅用の家屋、建築後、使用していない住宅の家屋、建築後しようされたことのある住宅用の家屋、増改築等をした住宅用の家屋が対象になります。

この際の受贈者の要件として、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること、または贈与を受けた時に日本国籍を有していること、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあることとして規定が決まっています。


新非課税制度、贈与の際の注意点

非課税として節税を行うことができる省エネ等住宅の受贈者は贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000 万円以下であることなども確認しておきましょう。また東日本大震災により被害を受けた方へは震災に関わる住宅取得等資金の贈与税が非課税になる節税を行うことができます。

これは東北などの地域にお住まいの方で、震災地に近い方に適応されます。これも節税対策として、十分に注目する事ができる手続きのうちの一つになります。震災非課税制度と言いますが、条件に値する方は国税庁のホームページ上で確認することができます。少しでも贈与の際の節税を行いたい方におすすめすることができる制度です。

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