「都市計画法」では、計画的な街づくりや整備を行うための様々な規定が定められています。道路の整備についても定められており、今後、新たな道路を整備するための計画が各地域で立てられています。この「都市計画道路」の予定地を相続する場合、その土地はどうなるのでしょうか。今回は都市計画道路とは何か、相続をした場合にはどうなるのかをお伝えします。

都市計画道路とは

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(写真=Francesco Scatena/Shutterstock.com)

都市計画道路とは、都市計画法に基づき、街づくりをする上で利便性の向上や環境整備などを目的として造られる道路です。都市と都市を結ぶ幹線道路がこれに当たり、道路を新設したり、幅員が狭い道路を拡幅するなど様々な計画が立てられています。

今まで道路ではなかった土地が道路になる計画なので、所有している土地や相続予定の土地が、都市計画道路の予定地となる可能性もあります。その場合、将来、国や自治体に道路用地として提供することが求められます。

該当するかどうかを調べるには

所有している土地や相続した土地が、都市計画道路の予定地に該当するかどうか確認するにはどうすればいいのでしょうか。市区町村役場に都市計画を担当している部署や道路を管理している部署があるので、問い合わせをすれば都市計画を確認することができます。ホームページで都市計画道路の整備状況や計画を公表している自治体もあります。

確認できる内容としては、都市計画道路予定地の具体的な場所や名称、予定されている道路幅員、すでに整備することが決定しているのか、具体的な整備時期、買収予定時期・買収面積・買収金額などがあります。

特に、所有する土地全部が予定地となっている場合は、別の場所に新たに土地を購入する必要があるので、買収金額について確認しておくことが重要です。

相続税評価額はどうなる?

予定地を相続した場合は、どのような影響があるでしょうか。結論からお伝えすると、相続財産としての評価額を減額することができます。

国や自治体によって道路新設・拡幅の計画があれば、必ずしも工事が始まっている必要はありません。着工時期が決まっていない都市計画道路の予定地についても相続税減額の対象となります。減額される割合は、具体的に以下の3つの要素によって決まります。

どの地区区分に該当する土地か

1.ビル街地区、高度商業地区
2.繁華街地区、普通商業・ 併用住宅地区
3.普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区

どの地区区分に該当するかは、国税庁が毎年公表している路線価図で確認することができます。

その土地の容積率

容積率は市区町村役場で確認できるほか、ホームページで公表している自治体もあります。

一筆の宅地のうち、都市計画道路予定地に該当する地積の割合

こちらは該当地の図面を作成し、都市計画道路予定地部分を確定させたうえで、その割合を算出する作業が必要です。

減額割合は上記の容積率・地積割合によって異なりますが、「ビル街地区、高度商業地区」の場合には評価額を0.50~0.91、「繁華街地区、普通商業・ 併用住宅地区」の場合には0.70~0.97、「普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区」の場合には0.90~0.99まで減額することができます。

尚、都市計画道路の予定地となっている土地については、建物を建てる際、高さ制限などの建築制限がかけられており、相続時に一定割合の評価減を行える理由の一つとなっています。

このような土地を相続するケースは多くないかもしれませんが、一定の評価減が行えるので、該当地の都市計画について確認してみてはいかがでしょうか。(提供:相続MEMO

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