少額投資非課税制度であるNISAの各種手続きには申し込み期間がある。各種手続きはNISA口座開設、金融機関変更、一般NISAとつみたてNISAの区分変更、NISA非課税期間満了時の保有資産の処理の主に4つだ。NISAの4つの各種手続きについてそれぞれの申し込み期間を紹介しよう。

2019年からNISA口座の開設申込から取引開始までの期間が短縮された

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(画像=Worawee Meepian/Shutterstock.com)

NISA口座の開設手続きは、2018年までは税務署が他の金融機関でNISA口座を開設していないことを確認した後にNISA口座が開設されていた。これにより開設申込から取引開始まで2~3週間かかっていた。

2019年から利用できるようになった「非課税適用確認書の交付申請書及び非課税口座開設届出書」を提出し、一定の要件を満たせば税務署の確認を待たずにNISA口座の開設・取引開始が可能になった。この変更により、開設申込から取引開始までの期間が短縮された。

NISA口座の開設申込から取引開始までの期間は金融機関により異なるため申し込む金融機関に確認したい。

例えば、SBI証券ではNISA・つみたてNISAの口座開設をWEB上で申込し、必要書類をWEBアップロードした場合には、最短2営業日で開設完了する。

NISA口座の開設はいつまで申し込みできるのか

NISA口座を開設できる期間は一般NISAとつみたてNISAでは違う。投資可能期間が異なるからだ。

一般NISAは2023年開始分まで申し込み可能

一般NISAの投資可能期間は2014年から2023年までだ。2023年にNISAを利用するのであれば2022年中に口座開設をしておきたい。

なお、2023年末に一般NISAの投資可能期間が終了すると株価に悪影響を与える恐れがあり、政府・与党は時限措置での存続を検討するようである。

つみたてNISAは2037年開始分まで申し込み可能

つみたてNISAの投資可能期間は2018年から2037年だ。口座開設は2037年分の申し込みまで可能だが、つみたてNISAは長期投資をサポートする制度であり始めるなら早めに口座開設したい。

なお、つみたてNISAでの投資を2019年に開始しても2037年までの投資可能期間は20年にも満たないため、政府・与党は20年間の積立期間の確保のため延長を調整しているようである。

NISA口座の金融機関やNISAの区分を変更する場合の申し込み期間

NISA口座の金融機関やNISAの区分(一般NISAからつみたてNISA、つみたてNISAから一般NISA)は年単位で変更することが可能だ。

金融機関やNISAの区分を「その年に変更」する場合は、申請書類を9月末までに金融機関へ提出する必要がある。金融機関によっては提出期限が9月末の数日前に決められていることもあるため、9月後半に提出する場合には提出期限を確認しておきたい。

金融機関やNISAの区分を「翌年から変更」する場合は、10月1日以降に申請書類を金融機関へ提出すればよい。

NISAの非課税期間満了時の手続き申し込み期間

一般NISAの非課税期間満了時には「課税口座への移管」「非課税期間内に売却」「ロールオーバー」の3つの選択肢がある。ロールオーバーとは、一般NISAの5年間の非課税期間が満了した後も翌年の一般NISA非課税投資枠を利用して、NISA口座にて非課税で保有し続けることをいう。

課税口座への移管は多くの金融機関で自動的に行われる。特定口座が開設されていれば特定口座へ、開設されていなければ一般口座へ移管される。

非課税期間内に保有資産を売却する場合とロールオーバーの場合には手続きが必要になるため、それらの申し込み期間について紹介しよう。

なお、つみたてNISAの非課税期間満了時については、2019年時点から20年近い未来であり、今後制度が変更されることが検討されているため今回は説明を省く。

一般NISAの非課税期間内の売却期間は商品により異なる

一般NISAの非課税期間内に保有資産を売却する場合、国内株式、投資信託、外国株式によって売却期限が異なる。以下に2019年末で非課税期間が満了する場合のSBI証券の例を紹介しよう。

国内株式は2019年12月26日までに売却(約定)が必要である。夜間PTS取引では12月25日までになるので気をつけたい。

投資信託は銘柄により受渡日(注文成立した金融商品の代金受渡日)が異なる。銘柄によっては、2019年12月13日の取引から翌年の受渡となるものもある。注文が12月中旬以降になる場合には、商品の詳細ページなどで受渡日を確認しておきたい。

外国株式は国により受渡日が異なる。国によっては、2019年12月23日の取引からら翌年の受渡となるものもある。取引が12月下旬になる場合には、商品の詳細ページなどで受渡日を確認しておきたい。

一般NISAのロールオーバーの申し込み期間は金融機関により異なる

2015年に一般NISAで購入した株式や投資信託は、2019年12月末に5年間の非課税期間が満了する。NISA口座に保有していた株式・投資信託を非課税期間満了翌年のNISA非課税枠へ移管し、NISA口座で次の5年の非課税期間へ持ち越すことがロールオーバーだ。

2019年末に非課税期間満了となる場合について、SBI証券、楽天証券、マネックス証券を例にロールオーバー申し込み期間を紹介しよう。

SBI証券では、WEB申し込みでは2019年12月8日までに手続きし、郵送での申し込みは12月4日までに必着で発送する必要がある。

楽天証券では、スマートフォンサイトで本人確認書類をアップロードする場合には、申し込み期間は2019年12月23日19:00までである。申込書を請求して郵送で提出する場合は、申込期間は12月12日19:00までである。

マネックス証券では、ロールオーバー移管依頼書を2019年11月29日必着で送付する必要があり、関連するその他の手続きも12月11日必着で送る必要がある。

このように、ロールオーバーの申し込み期間は金融機関によって異なるため、事前に申し込み期間を確認しておきたい。

NISAの手続きに応じて金融機関の申し込み期間を確認しておく

ここまでNISA口座の各種手続きの申し込み期間を紹介してきた。それぞれの申し込み期間は金融機関などにより異なることがある。

NISA口座を9月に開設する場合や、一般NISAのロールオーバーの申し込みが11月や12月になる場合には金融機関の申し込み期間を確認しておきたい。

文・松本雄一(ビジネス・金融アドバイザー)/MONEY TIMES

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