10月3日、日本銀行は2012年1月から2月にかけて韓国の國民銀行に対して考査を実施した際、同行が「考査に関する契約」に違反し、求められた資料や考査期間中の説明において虚偽の情報を提供した事実があったため、考査契約第13条第1項に基づき、これをWEBサイト上で公表した。

日本銀行は、「事前提出資料として同行に作成・提出を求めた、貸出関連資料について、特定の債務者に関し、実態とは異なる情報が掲載されたものが提出され、考査期間中に虚偽の説明がなされた」と、國民銀行が行っていた考査契約違反行為を公表した。

また、日本銀行は「考査先金融機関と日本銀行の間の相互信頼と協力関係は、日本銀行が行う考査の目的を達成する上で極めて重要であり、上記の同行の行為は誠に遺憾と言わざるを得ない。今回の件を踏まえ日本銀行では、本日、同行に対して、考査契約第9条第2項に基づき、経営管理態勢等の改善策とその実施状況につき、別途報告するよう要請した。」と、改善策を要請している。

国民銀行は、東京などの韓国系企業や在日韓国人社会を融資先を主に取り扱っている。金融庁による昨年以降の検査で、担保の水増しや同一企業グループへの分散融資、反社会勢力データベースの不備などが見つかっており、業務改善計画を提出するよう求めてられていた。

(ZUU online)

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