相続税を考える上で知っておきたいことの一つに、「法定相続人」があります。「配偶者や子、孫などのことを言うのだろうな」とは想像できても、正しく理解している人は少ないです。今回は、法定相続人とは何かについて解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。相続が発生しても、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか、わからない人がほとんどでしょう。相続財産をめぐるトラブルを防ぐべく、民法では相続人になれる人物を「法定相続人」とし、その順位や相続分について定めています。
法定相続の順位
法定相続人になるのは被相続人の親族で、具体的には4親等内の親族とされています。また、被相続人との関係に応じて、遺産相続順位が以下のように決まっています。先順位の人がいる場合には、後順位の人は相続人になれません。
第1順位 被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合には孫、曾孫の直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には祖父母、曾祖父母などの直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥や姪)
なお、被相続人の配偶者には順位はありません。配偶者は常に相続人になるからです。配偶者がすでに亡くなっていたとしても、親族の相続順位に影響はしません。配偶者が亡くなっていても、子どもや父母が存命の場合には、子どもが父母に優先して相続人となります。
相続順位の前に「代襲相続」に注意
相続の順位は前述の通りですが、「被相続人の子どもがすでに亡くなっているから、被相続人の父母が法定相続人」となるわけではありません。カッコ書きの内容が優先されます。つまり、被相続人の子どもが亡くなっていたとしても、さらにその子どもが生きている場合、その子ども(被相続人の孫)が被相続人の父母に優先して相続人になるのです。これを代襲相続といいます
法定相続分とは
民法では法定相続の順位だけでなく、法定相続分についても以下のように定めています。
- 配偶者と子どもが相続人の場合…配偶者に2分の1、子どもに2分の1
- 配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)が相続人の場合…配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1
同順位の法定相続人が複数いたら、その人数で法定相続分を割る
子どもが2人以上の場合や父母がいずれも存命の場合には、相続分をその人数で割ることになります。たとえば、配偶者と子ども3人が相続人となる場合には、配偶者の相続分は2分の1、子ども3人の相続分はそれぞれ6分の1(=2分の1÷3人)となります。
配偶者が亡くなっている場合には同順位の法定相続人で全財産を引き継ぐ
配偶者がすでに亡くなっており、子ども3人が相続人となる場合には、全財産を3分の1ずつ均等に割ったものが法定相続分となります。
養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合は、全員が法定相続人となるわけではありません。原則として以下のように制限がかかります。
- 被相続人に実子がいる場合…1人までを法定相続人としてカウントする
- 被相続人に実子がいない場合…2人までを法定相続人としてカウントする
一親等の親族でなければ相続税は2割加算
遺言書がない場合、法定相続は遺産分割協議の際の目安となります。遺言書によって遺産の分配の取り決めが指定されている場合は原則として遺言書に従い、相続人全員で遺産の分割について協議し取り決めた場合はそれに従って財産を分割することになります。
ここで注意したいのが相続税です。取り決めの内容にかかわらず、配偶者及び被相続人の一親等の血族(被相続人の子及び父母)以外は、相続税額は「納付すべき税額×1.2」となります。つまり、相続税が2割増しになるわけです。これを「相続税の2割加算」といいます。
ただし、孫が2割加算の対象となるか否かについては、以下のように少し複雑ですので注意が必要です。
- 孫の地位のまま相続する場合…2割加算の対象
- 被相続人の子が存命かつ被相続人の養子となった場合…2割加算の対象
- 代襲相続の場合…2割加算の対象外(提供:相続MEMO)
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