相続が発生した場合、相続人の中に未成年者がいるというケースも考えられます。この場合、さまざまな相続手続きはどのように進めていけば良いのでしょうか。今回は未成年者が相続人となった場合の相続手続きについて解説します。

遺産分割はどのように行う?

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(画像=narikan/Shutterstock.com)

相続における遺産分割協議は法律行為に該当し、法律上未成年者は法律行為を行うことができず、法定代理人の同意を得ることが必要です。

“民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

未成年者が相続人となった場合には、その親が法定代理人となって遺産分割協議を行えば問題ありませんが、親が法定代理人になれないケースも考えられます。例えば子の父親が亡くなった場合に子は相続人となりますが、同時に妻である子の母親も相続人となり、この場合相続財産において「利益相反」の関係となり母親は法定代理人になることはできません。

一方で未成年者が相続人となった場合にも親権者が法定代理人となれるケースもあります。例えば未成年者にとって父方の祖父の相続発生時に祖母や父がすでに亡くなっていて、孫にあたる未成年者が相続人となるケースです。この場合には未成年者の母親は相続人とはなりませんので、法定代理人となることができます。

“(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

親権者と未成年者の間で利益が相反する場合には親権者や相続人等の利害関係人が家庭裁判所に申立を行い、特別代理人の選任手続きを請求することになります。なお申立の際には特別代理人の候補者を選定し書類を提出することが必要です。

しかし代理人になるために資格の保有などは要件とならず、弁護士・司法書士などの専門家のほか、未成年者にとっての叔父・叔母などを候補者とすることもできます。

相続放棄の手続きは?

一方で相続放棄については、親権者と同時に相続放棄をする場合には特別代理人の選任は不要です。なぜなら財産を放棄する行為は利益相反にはならないからです。

ただし未成年者が単独で相続放棄を行う場合や、相続人に複数の未成年者がおり、そのうちの一部が相続放棄を行う場合には特別代理人を選任する必要があります。親権者と子の間、また未成年の子同士の間に利益相反が生じるというのが理由です。

相続税がかかる場合は?

未成年者が財産を相続して相続税がかかる場合には、「未成年者の税額控除」を活用して税額を軽減することが可能です。未成年者控除が受けられるのは以下の全ての要件に該当する場合となっています。

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

未成年者控除の額は「10万円×相続から20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)」です。また計算した未成年者控除の額が、その未成年者本人の相続税額より大きい場合、控除額の全額が引き切れないことになります。この場合は引き切れない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。

このように、未成年者が相続人となったり未成年者に相続税がかかったりする場合は、成年者が相続人となった場合とは手続きなどに違いが出てきます。そのため遺産分割協議などの相続手続きにも影響してくる可能性もあるため注意が必要です。(提供:相続MEMO


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