2020年4月24日配信記事より
2020年4月1日に「改正健康増進法」が全面施行され、住宅や一部建物を除く全ての施設や公共交通機関が、原則として屋内禁煙になりました。また、併せて都道府県ごとに受動喫煙防止条例が施行されています。
今回の改正法や条例では、違反者に対して厳しい罰則が科せられることがあります。本記事では、改正法や条例で課せられた義務の内容をおさらいしつつ、違反時の罰則についてご説明しましょう。
国が定めた「改正健康増進法」をおさらい!
「改正健康増進法」は、一般企業にもかかわる重要な法律です。総務など対応が必要な部署の担当者は、その義務内容や条件などを把握しておく必要があります。
●改正健康増進法の主なポイント
・2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙
・決められた場所以外では喫煙不可
・施設の類型や場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められている
・喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられている
・20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入を禁止
・喫煙室のある施設は従業員への対策を行うこと
など
●対象施設
【敷地内禁煙】
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
【原則屋内禁煙】
上記施設および喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設
(旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテルの客室については、規制の適用外)
なお、企業のオフィスは「原則屋内禁煙」に当てはまります。ただし、一定条件を満たせば、以下の対応が可能です。
・屋内に喫煙専用室を設置すること
・屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置すること
上記の喫煙専用室(加熱式たばこ専用喫煙室も同様)には、以下の条件が定められています。
①出入口の風速を毎秒0.2m以上確保すること
②たばこの煙(蒸気を含む)が室内から漏れないように、壁や天井等によって区画すること
③たばこの煙(蒸気を含む)を屋外または外部に排気すること
など
ちなみに屋外は規制の対象外ですが、屋外に喫煙場所を設ける場合は、受動喫煙を生じさせない場所にする必要があります。
屋内に喫煙専用室を設置せずに喫煙可能にしたり、条件を満たさずに喫煙専用室をつくったりすると、違反者として罰則を受けることがあります。
違反者には厳しい罰則があり!
企業の中には改正法や条例施行後も、以前からある喫煙室をそのまま利用、もしくはいまだに喫煙室を設置していないところがあるかもしれません。
しかし、前述のとおり改正法には罰則が定められており、悪質な違反は過料を科せられることがあります。以下が、義務の内容と違反時の過料です。
【「改正健康増進法」義務の内容と違反時の過料】
義務対象 | 義務の内容 | 過料 |
全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | 30万円以下 |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | 50万円以下 | |
施設等の管理権原者 | 喫煙器具・設備等の撤去等 | 50万円以下 |
喫煙室の基準適合 | 50万円以下 | |
施設要件の適合(喫煙目的施設に限る) | 50万円以下 | |
施設標識の掲示 | 50万円以下 | |
施設標識の除去 | 30万円以下 | |
書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) | 20万円以下 | |
立入検査への対応 | 20万円以下 |
※出典:厚生労働省 公式サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」より一部抜粋
少しご説明しましょう。
「喫煙室の基準適合」とは、前項でご説明した“喫煙専用室の条件(①~③)”に関する義務です。これらの条件を満たさずに喫煙専用室を設置すると、50万円以下の過料を科せられる可能性があります。
また、「喫煙目的施設」とは、シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設をさすため、大半の企業には直接関係ないでしょう。
「改正健康増進法」は国の法律ですが、さらに都道府県ごとでも「受動喫煙防止条例」が施行されています。義務の内容は基本的に同じですが、「改正健康増進法」とは別に独自の罰則規定が定められています。
例えば東京都の場合、悪質な違反者には以下の過料が科せられます。
【「東京都受動喫煙防止条例」義務の内容と違反時の過料】
義務対象 | 義務の内容 | 過料 |
全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | 3万円以下 |
施設等の管理権原者 | 喫煙器具・設備等の撤去等 | 5万円以下 |
書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) | 2万円以下 | |
立入検査への対応 | 2万円以下 |
※出典:東京都中野区の公式サイトを参照
なお、違反をした場合、国と都道府県の両方の過料が同時に科せられることはありません。過料は違反を指摘した方に支払います。
企業にとって、違反は反社会的な行いです。総務などの担当者は、全社を代表してしっかりと対応しましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。