外貨預金は比較的仕組みがわかりやすく、投資初心者でも始めやすい。しかし、外貨預金にかかる税金の細かいルールまで把握している人は少ないのではないだろうか?今回は、見落とされがちな外貨預金の税金や確定申告について、わかりやすく解説していこう。
目次
1,外貨預金に税金はかかるのか?
2,外貨預金で確定申告が必要なパターン
3,確定申告の際の注意点
4,確定申告をしないとどうなるのか?
5,税金について理解し外貨預金を利用する
1,外貨預金には税金がかかる
外貨預金とは、外国の通貨で預金するという資産運用方法だ。外貨預金での利益には「利息」と「為替差益」があり、それぞれに課税される。
利息が得られた場合……20.315%の税金がかかる
国内の金融機関で外貨預金によって利息を得た場合、円預金と同様に利息に対して課税される。復興特別所得税を含めた所得税(国税)15.315%に、住民税5%を足した金額を納めることになる。
為替差益が得られた場合……所得の合計額によって税率が変わる
為替レートの変化によって得られる為替差益は、雑所得に分類される。雑所得とは、所得税法で分類された10種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)の一つで、他のいずれにも該当しない所得のことだ。
雑所得は総合課税の対象となり、所得税5~45%に復興特別所得税と住民税5%が課される。総合課税とは、他の所得と合算して所得税を計算する制度のことで、税率は合計額によって変わる。したがって、外貨預金で得た利益を正確に把握しておくことが大切だ。
2,外貨預金で確定申告が必要な3つのパターン
外貨預金で利益が出た場合、確定申告は必要なのだろうか。国内の金融機関の口座を利用している場合、税金は源泉徴収されるので基本的に確定申告は必要ない。しかし以下の場合は、税金の確定申告が必要だ。
(1)年収2,000万円以上または、給与所得以外の収入が年間20万円以上の場合
年収が2,000万円以上、もしくは給与所得以外の収入が年間20万円以上あるケースでは、確定申告が必要だ。つまり、外貨預金による為替差益で年間の利益が20万円以上になった場合は、確定申告が行うことになる。
(2)海外金融機関で外貨預金をしていた場合
海外の金融機関で外貨預金を利用している場合、日本の源泉徴収が適用できないため、外貨預金で得られた利益は総合課税に分類される。そのため、他の雑所得などと合算して所得税を計算し、確定申告をする必要がある。
(3)為替差損が発生する場合
外貨預金によって為替差損が発生した場合は確定申告をする必要はないが、確定申告をしたほうがお得なケースもある。確定申告時に、他の雑所得と為替差損を相殺することで、課税対象額を減らすことができるからだ。
たとえば為替差損が5万円、雑所得が15万円の場合、課税対象額を10万円(=15万円-5万円)に減らすことができる。ただし、このように損益通算ができるのは雑所得の中だけだ。前述の他の所得と損益通算をすることはできないので注意したい。
3,外貨預金で確定申告する際の2つの注意点
確定申告の必要がある場合は、早めに着手したい。外貨預金で得た利益に対して確定申告をする際の注意点は、以下の2つだ。
確定申告の手続きを行う期間が決められている
確定申告の手続きを行う期間には決まりがあり、いつでもできるわけではない。外貨預金で為替差益が得られた場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告する必要があるので覚えておこう。年によっては1日程度ずれる場合もあるが、余裕を持って申告書を作成し、提出するようにしよう。
海外の金融機関で外貨預金をしていた場合は外国税額控除を適用
「外国税額控除」とは、二重課税を防止するために設けられた制度のことだ。海外の金融機関で外貨預金によって利息を得た場合は、現地で課税される。
その後日本でも課税されると二重課税になってしまうため、「外国税額控除」によって調整する必要がある。外国税額控除を適用することで、外国で課税された金額を一定額まで差し引くことができる。海外の金融機関で外貨預金をしている場合は、外国税額控除を忘れないようにしたい。
4,外貨預金で確定申告をしないと税金が増える
外貨預金を利用していて、確定申告をする必要があったのにも関わらず怠った場合は、さらに税金が増える可能性がある。
「無申告加算税」の支払いが生じる
無申告加算税とは、期限後に申告をしたり、所得金額の決定を受けたりした場合に納める税金のことだ。外貨預金によって生じた税額に対し、原則50万円までは15%、50万円を超える部分については20%を乗じて算出した金額が課される。
「延滞税」の支払いが生じる
延滞税とは、期限内に納税を行わなかった場合に加算される税金のことだ。原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課される。
延滞税は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは原則として7.3%、2ヵ月を超えると原則として14.6%が課税される。
5,外貨預金で得た利益を減らさないためにも、確定申告の必要があるかどうかを確認しよう
外貨預金で得られた利益を無駄にしないためにも、まずは自分が確定申告をする必要があるかどうか確認することが重要だ。税金や確定申告について理解した上で、外貨預金を利用することをおすすめしたい。
文・大谷りえ
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