遺言書は親族に相続させたい財産の対象と金額を記載した、相続で最も重視される書類です。
自分で遺言書を作成したいなら、自筆証書遺言を選択する必要があります。
本記事では、自筆証書遺言のメリット・デメリットに加えて、書き方のポイントを解説するので、作成の参考にしてください。
- 自筆証書遺言はミスがあると無効になるので書き方には注意が必要
- 法務局が定められたルールがあるので遵守して作成する必要がある
- 遺言書があれば家族間の相続トラブルを防ぐことができる
目次
遺言書の書き方を知っているとスムーズな相続に役立つ
ある程度の年齢になるまでは、相続のことを考える人は少ないと思われます。
当然、遺言書について知ろうと思うことも少ないでしょう。
遺言書は相続をスムーズに進めるために極めて重要な書類です。
相続においては遺言書に書かれた内容が尊重されます。
親族で仲良く分けてくれるだろうと思える円満な家庭であれば問題はありません。
しかし、遺産分割協議で対立する可能性があるなら遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。
最近はエンディングノートを作成する人も増えているようです。
ただ、ノートに書かれた遺産に関する記述に法的効力はないので、遺言書の形にする必要があります。
遺言書には3つの種類がある
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密遺言証書」の3種類があります。
それぞれの違いを把握しておきましょう。
自筆証書遺言|遺言者が自筆で書く遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言内容全文、日付、氏名を記載して押印する遺言書です。
あわせて、任意で財産の詳細を記載した財産目録も作成します。
自筆証書遺言と財産目録はセットで用意すると覚えておけばよいでしょう。
作成したら、第三者に簡単に保管場所や内容を知られないようにすることが大事です。
不安な場合は、法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。
遺言者の死亡後は、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。
公正証書遺言|公証役場で公証人と共に作成する遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上が立会い、遺言者が述べた遺言の趣旨を公証人が筆記して作成する遺言書です。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や隠ぺい、書き換えなどのリスクがありません。
さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要というメリットがあります。
半面、証人が2人以上必要で、財産額によって以下の公証人手数料がかかります。
財産額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円超10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円ごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額 |
秘密証書遺言|自筆の遺言を公証人に証明してもらう
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような遺言です。
自分で作成した遺言書を封筒に入れ、公証人にその存在を証明してもらうことで、内容を他人に知られることなく、自分の意思を確実に残すことができます。
封をして開けられない状態の遺言書を公証役場に持参して存在を証明してもらいます。
ただし、中身に遺言書としての不備があると無効になるデメリットがあります。
確実性に欠けることから利用する人は少ないのが現状です。
自筆証書遺言のメリット
遺言書の種類をどれにするかは、財産の額や種類など家庭の事情にもよりますが、自筆証書遺言を作成するメリットとして以下の3つが挙げられます。
1.いつでも作成でき書き直しも可能
自筆証書遺言は思い立ったときにいつでも作成できます。
人生は何があるかわからないので、相続を意識した時点で作成しておくと安心です。
もちろん、その後に財産は増えたり減ったり変化しますが、自筆証書遺言は書き直しもできるので、定期的に見直す必要があります。
2.作成費用がかからない
自筆証書遺言は自分で作成するため、公正証書遺言のような費用はかかりません。
ただし、財産や負債を正確に把握するために、不動産登記事項証明書、預金や株式、ローンなどの残高証明書を取得する手数料がかかります。
財産の額が多い場合は別として、少額で財産の数も少なければ、自分で作成するのにそれほど手間はかからないでしょう。
3.遺言の内容を知られない
自筆証書遺言は自分で書いて保管するため、他の人に内容を知られることがありません。
財産の配分に差があるなど、生前に知られると問題になるようなケースでは自筆証書遺言が適しています。
公証人の前で財産の内容を述べることに抵抗がある人も、自筆証書遺言にしたほうがよいでしょう。
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自筆証書遺言のデメリット
作成しやすい自筆証書遺言ですが、以下のようなデメリットもあることを心得て選択する必要があります。
1.死後に遺言書の存在がわからない可能性がある
遺言書の保管場所によっては、被相続人の死後に遺言書が発見されない可能性があります。
自宅に保管してあれば、とことん捜索することで発見される場合もありますが、外部で保管している場合は発見されないまま遺産分割協議に進むリスクがあります。
最低限自宅で保管するようにしましょう。
2.書き換えや隠ぺいされるリスクがある
自筆証書遺言は、書き換えられたり隠されたりするリスクがあります。
一般的なの遺産額レベルではそこまでする相続人は少ないでしょう。
しかし、遺産額が巨額である場合や、会社の経営権などが関わる場合などは、テレビドラマのストーリーになるような不正がおこなわれないとは限りません。
3.自分でチェックするので間違いに気づかない可能性がある
自筆証書遺言は自分で書いて自分でチェックするので、間違った記載や記載漏れがあっても気が付かないケースが考えられます。
ミスがあると遺言書が無効になってしまうことがあります。
だからといって、相続人にチェックしてもらうわけにもいきません。
「自筆証書遺言にミスがあるとどうなる?」の章で詳しく解説しますが、自筆証書遺言を作成した場合、弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
自筆証書遺言の書き方のポイント
次に、具体的に自筆証書遺言の書き方のポイントを紹介します。
法務局によって定められたルールがあるので、必ず遵守して作成する必要があります。
1.書式を確認する
書き始める前に書式を確認します。
法務局では用紙について、以下のように規定しています。
・余白は必ず最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル確保する。
・遺言書は用紙の片面のみに記載する。
・各ページに番号を記載(総ページがわかるように1/2、2/2などと記載)する。
・複数ページある場合でもホチキス等で綴じない。
両面に記載した遺言書は無効になるので、2ページ以降にまたがる場合は別の用紙に続きを記載します。
2.必ず自筆で書く
自筆証書遺言は大前提として自筆で作成する必要があります。
パソコンでの作成は無効となります。
いきなり書くのは不安があるので、パソコンで下書きした場合は、自筆証書遺言を作成した後すぐに消去することが大事です。
また、家族に代筆してもらうことも認められていません。
したがって、自分で書ける状態のときに作成しておいたほうがよいでしょう。
3.財産を確定するための書類を集める
遺言書に記載する財産を確定するために、財産の額や数量を記載した書類を用意します。
人間には思い違いがあるので、あると思っていた財産がすでに売却されていた、または数量が変わっていたというケースは十分にあり得ます。
財産を把握するための書類には以下のようなものがあります。
・不動産登記簿(全部事項証明書)
・預金通帳や取引明細書
・証券会社、FX会社、仮想通貨取引所の取引資料
・生命保険証書
このほか、ゴルフ会員権、絵画、骨董品など趣味に関する明細書があれば用意します。
4.誰に何を相続させたいか明確に記載する
書類が揃ったら、誰に何をどれくらい相続させたいかを明確に記載します。
遺言書を書く時に一番悩む部分です。
法務局の記載例では以下のような書式となります。
黄色いマーカー部分は訂正例です。
すべてこのとおりでなくても構いませんが、書き方の参考にすると良いでしょう。
5.遺言執行者を指定する
続いて遺言執行者を指定します。
上記の作成例では最後の一行に記載しています。
遺言執行者は、長男などの相続人でも良いし、弁護士など専門家に依頼しても構いません。
ただし、遺言の執行は利害も絡むので信頼できる人物であることが必要です。
6.作成した日付を明記して署名・押印する
本文を書き終えたら、日付を記載して署名・押印して完成です。
同姓同名がいますので、住所も必ず記載します。
完成したら間違いがないかチェックして、間違いがあった場合は訂正箇所に二重線を引いて訂正印を押印します。
7.財産目録を作成する(パソコンでおこなっても有効)
最後に義務ではありませんが、財産目録も作成しておきます。
目録の作成はパソコンでおこなっても有効です。
目録は遺言書本文に添付するものなので、「別紙1」「別紙2」と記載します。
目録が完成したら署名・押印します。
預金通帳の写しや不動産登記簿も添付できますが、それらの書類にも署名・押印が必要です。
また、財産目録も用紙の片面に記載します。
両面に記載した目録は無効になるので注意しましょう。
完成した自筆証書遺言と財産目録は、公証役場に提出する必要はないので、そのまま自宅の人目につかない場所で保管します。
目録作成後数年間で財産の額や数が増える場合もあるので、定期的な見直しが必要です。
その意味でも、財産目録はパソコンで作成したほうがよいでしょう。
財産目録を相続後に作成するメリット
財産目録を相続後に相続人が作成する場合もあります。
相続後の作成には以下のようなメリットがあります。
1.遺産分割協議がスムーズに進む
遺言書がない場合、財産はすべて遺産分割協議で分け方が決められます。
そのため、財産の詳細を記した目録があると協議がスムーズに進みます。
相続後に作成する目録は、生前に作成する場合よりも詳細な内容にすることが必要です。
主な記載項目は以下のとおりです。
不動産 | 用途区分、所在地、数量・面積・持分、利用状況・権利関係、相続開始時の評価額 |
---|---|
預貯金 | 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、相続開始時の評価額 |
有価証券 | 株式・投信託の場合、証券会社名、種別、銘柄、数量(100株、1口等)、相続開始時の評価額 |
負債 | 区分(住宅ローン等)、債権者、借入総額、相続開始時の債務残高 |
詳細な内容がわかるからこそ、相続人が納得して協議することができます。
2.相続税の申告に利用できる
財産目録は相続税の申告時に添付書類として提出すると、申告内容を裏付けることができるので、税務署から信頼されやすくなります。
税務調査に不安がある人は添付すると良いでしょう。
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自筆証書遺言として認められないもの
遺言だからといって、すべてが認められるわけではありません。
以下の3つは自筆証書遺言としては認められないので注意が必要です。
1.複数人による共同遺言
複数人が共同で遺言書を作成することは認められていません。
たとえ夫が妻に財産を相続させる場合でも、夫婦共同で遺言書を作成したものは無効になります。
2.ビデオレターによる遺言
ビデオレターで遺言を遺すのは気持ちを伝えるには効果がありますが、遺言書としては認められません。
遺言書なのであくまで書面で作成する必要があります。
最近は偽動画もAIで作成できるため、今後ますますビデオレターは認められなくなるでしょう。
3.音声による遺言
カセットテープやCDなどに音声で遺言を録音したものは、たとえ本人の肉声であっても無効となります。
これもビデオレターと同様に偽音声をAIで簡単に作成できます。
このほか、冒頭で述べたエンディングノートに記載した遺言も無効です。
遺言書を作成するときは遺留分の侵害に注意しよう
遺言書を作成するときに注意しなければいけないのが、遺留分を侵害することです。
遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている権利です。
したがって、「全財産を長男に相続させる」という遺言は他の相続人の遺留分を侵害するため、トラブルに発展するおそれがあります。
相続人の中で、遺留分を主張できる人とできない人は、以下のように定められています。
遺留分を認められる相続人
・配偶者(相続第一順位)
被相続人の夫や妻が相続人になる場合は遺留分が認められます。
・直系卑属(相続第一順位)
子どもや孫、ひ孫など、被相続人の直接の子孫は遺留分が認められます。
・直系尊属(相続第二順位)
親や祖父母、曾祖父母など、被相続人の直接の祖先は遺留分が認められます。
それぞれの遺留分は相続人の組み合わせによって異なります。
遺留分を認められない相続人
被相続人の兄弟姉妹(相続第三順位)や、代襲相続により亡くなった兄弟姉妹の相続人になる甥姪(同)には遺留分は認められません。
遺留分が認められるのは相続第二順位までと覚えておくとよいでしょう。
自筆証書遺言にミスがあるとどうなる?
先述しましたが、自筆証書遺言に書き間違いや不備があった場合、遺言書は無効になる可能性があります。
無効になるかはミスの内容にもよりますが、以下のケースは無効になる可能性があります。
・日付が入っていない
・押印していないなどの不備がある
・パソコンなど自筆以外で作成されている
・訂正箇所に訂正印が押されていない
・不動産を相続させる場合に、面積や地番等が登記事項と異なっている
特に不動産は地番が相違していれば、その場所に物件が存在しないことになるので無効となります。
このように素人のチェックでは発見できないミスもあるので、弁護士に依頼してチェックしてもらったほうがよいでしょう。
弁護士は遺言書の作成や、保管、遺言執行、相続トラブルまで依頼できます。
まとめ|自筆証書遺言を遺してスムーズな相続を目指そう
自筆証書遺言について詳しく見てきましたが、思い立ったらいつでも自分で作成でき、費用もかからない便利な遺言の方法です。
60歳を過ぎれば遺言書を書くことは決して早くないでしょう。
もちろん公正証書遺言を選択しても問題ありません。
遺言書がない相続は、どうしても相続人の利害が対立して、遺産分割協議で揉めるケースが出てきます。
親族が相続で争うのは被相続人の望むところではないでしょう。
家族のために、そして財産の行方を心配することなく老後を過ごすためにも、遺言書を作成してスムーズな相続を目指しましょう。
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(提供:ACNコラム)