第4段階:「督促状」送付(2014年度:4万6586件)
「最終催告状」の指定期限までに保険料の納付がなかった場合は「督促状」が送られます。
今まではあくまでも自主的な保険料納付を促す「催告状」でした。差押えをする前には「督促状」を送り保険料の納付を促さなくてはなりません。「督促状」は強制的に差押えをするための法的要件なのです。「督促状」に指定された期日までに保険料を納付しないと、差押えの可能性が高くなります。
なお、2014年と2015年の強制徴収強化期間には、「所得400万円以上かつ13カ月以上の未納者」に対して督促状が送られています。また、「督促状」の納付期限までに保険料が全額納付されない場合は延滞金が日割りでかかります。
第5段階:「差押予告通知」送付
「督促状」の指定期日までに保険料の納付がない場合には、本人と連帯納付義務者に「差押予告通知」が送付されます。あわせて、差押え対象となる本人と世帯主・配偶者の財産の調査がされます。
財産差押(2014年度:1万4999件)
財産調査の結果でわかった預金・不動産・売掛金債権などに必要に応じて差押えを行います。不動産などは公売によってお金に換えたあとに保険料などを徴収します。悪質なケースの場合は、国税庁に委任して強制的に徴収することもできます。
以上が差押えに至るまでの流れです。実際に差押えになるまでに日本年金機構はいろいろ手をつくして自主納付を促していることがわかります。
第2段階の「特別催告状」989万件に対し、第3段階の「最終催告状」が6万5654件であることから、第3段階の前でかなり対象者が絞り込まれていることがわかります。2014年度は、第3段階「最終催告状」件数の約7割に第4段階「督促状」が送付され、「督促状」送付件数の約3分の1が実際に財産差押えになりました。
経済的に保険料を支払う能力があるのに納付しない人には、本人だけでなく、世帯主や配偶者といった家族にも迷惑がかかります。国民年金保険料はちゃんと納付しましょう。(提供: ライブリー 退職金と未来のお金 )
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