教育資金の贈与なら1500万円まで非課税

そもそも親が子の教育費を支出するのは贈与にはあたりません。ところが孫の教育費を負担すると、それは贈与にあたります。その反面、教育は将来的に多額の資金が必要なため「一括贈与」のニーズが高いのも現実です。さらに、通常、子が生きている場合は、孫に財産を相続させることはできません。そればかりか、子が相続して、それから子の死亡時に孫が相続すると、再度相続税を負担する可能性もあるのです。そんな場合に有効に活用できるのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度です。これは、祖父母等が孫等の教育資金として1500万円までを一括贈与する際に、非課税となるものです。これは、子である親の孫に対する教育費の負担を和らげながら、相続財産を減らして子孫の負担を軽減できる、という大きなメリットがあります。

この制度では孫等の名義の銀行口座等を開設して贈与財産を振り込み、実際に教育費を支出したら銀行に領収書を提出し、払い出しを受ける、という方法になっています。30歳までの教育費が対象で、使いきらなかった分は贈与税が課税されます。海外留学の際の学費は対象になりますが、渡航費は対象にならない、などの細かな決まりが数多くあるので注意が必要です。なお、この制度は平成25年4月1日から、平成27年12月31日に行われる贈与が対象となる時限的な措置です。


相続税対策はまずは生前対策から

亡くなった後に配偶者や子孫の相続税の負担を軽減するためには、生前対策が必要です。生前対策は様々な方法がありますが、贈与が最もシンプルな方法です。一方、毎年110万円の非課税枠を使うよりも、「相続時精算課税」制度(累計2500万円までは非課税、それを超える分についていったん贈与税を納めて、相続時に相続財産と合わせて相続税を計算し、納付した贈与税と精算する)を活用したほうが良い場合もあります。そして注意したいのが、いざ相続開始という段階になって「贈与にあたらない、相続財産である」と税務署に指摘されてしまうこともあります。預貯金の名義などを書き換えているか、贈与契約書を交わしているか、などが問題となります。実務的なポイントは税理士等に相談して間違いが起こらないようにするのがいいでしょう。そして何よりも、自身の財産の全体像を整理・把握して、配偶者や子供、さらには孫にどのように財産を残したいのか、明確にすることが必要ではないでしょうか。

【関連記事】
相続税改正に向けて 〜贈与を利用した3つの節税ポイント〜
明日から使える相続税対策が盛りだくさん!~生前贈与を活用した相続税対策~
相続対策 vol.3 ~贈与を利用した相続税の節税方法と注意点~

photo:present original / litratcher