今回は相続税の節税方法として「贈与」を利用した節税についてご解説していきたいと思います。贈与は相続税対策の中では簡易な方法であるとともに、「コツコツ」と長年かけて行う「王道」の節税方法と言えます。相続税対策にじっくりと向かい合うためにはおすすめできる方法です。
【参考】
相続対策 vol.1~相続対策ステップとポイント~
相続対策 vol.2 ~平成27年1月1日からの相続税改正のポイントのまとめ~
○ 相続税対策の必要性
まずは導入としまして平成27年の相続税制度改正についてポイントを述べさせていただきたいと思います。
(詳しくは、他記事「平成27年1月1日から。相続税改正のポイントのまとめ」をご覧ください)
平成27年の1月1日から、相続税の基礎控除額(相続税を課せられない「ボーダーライン」)が大幅に引き下げられます。基礎控除額のラインが平成26年までと比べまして6割下がります。
この相続税の重税化によって、これまでの相続税を課せられないかった資産をお持ちの方が大幅に相続税が課せられることになる見込みです。特に、相続税の支払いで悩まされるおそれが高いと言われるのは、現金預貯金に加えて一戸建てのご住居などをお持ちの方などの「一般」のご家庭の方と言われます。
理論上は、正味の遺産が3600万円を超える場合、相続税が発生することとなります。ご自宅の価値と預貯金等で3600万円という方は、非常に多いのではないでしょうか。
そこで、相続税対策をしておくことが重要となります。相続税対策としては種々の方法がありますが、誰でも、「コツコツ」と取り組むことが可能な方法として贈与を利用した相続税対策があげられます。
○ 1年間で110万円をコツコツと。
贈与は1年間で110万円までであれば、贈与税はかかりません。
そのため、長い年数をかけて財産を子や孫の方に贈与するという方法を続けることで相続税の対象財産を減らすことが可能です。1年間とは、1月1日から12月31日までの暦年を指しますので(4月1日から3月31日までの年度ではありません)、この期間に110万円を限度として贈与を繰り返し行うという方法です。
贈与は相続開始前3年前のものについては、相続税の計算上は、贈与がなかったものとして計算されてしまいます(人の寿命はわからないものですので)最後の3年間は完全な節税とはならないものの、早いうちから贈与をしておくことで相続税を課せられることを回避することが可能となります。
例えば、配偶者と子、孫とおられるのであれば、それぞれ1年で110万円×3で330万円を無税で財産をうつすことができます。
贈与は、意思能力(物事を判別することができる能力・意識喪失などでない限りは容易には否定されません)・行為能力があれば可能です。行為能力がない場合には、成年後見人の同意を得て行うことになります。(行為能力は別の機会にご説明したいと思います)
贈与はコツコツとした節税方法でありますが、誰でも簡便にすることができるのでおすすめです。特に、預貯金に加えて一戸建ての家などの資産をお持ちで、相続税がかかるかどうかが「微妙」なラインの方には早期に始める相続税対策としておすすめすることができます。