2017年からスマホ撮影でもOKに

従来、スキャナの種類は原稿台との一体型装置に限られてきましたが、平成28年度の税制改正でこの条件が廃止されることになりました。

また、上記の改正とあわせて、改ざんなどを防ぐため、領収書などの受領者や作成者がその書類を読み取る場合の要件が整備されました。書類の受領後にその受領者等が署名のうえ、3日以内に認定業者が発行する「タイムスタンプ」を付すことが要件とされました(この場合、A4以下の書類については、大きさに関する情報の保存は不要)。

この2つの改正により、2017年からはスマホやデジタルカメラで撮影した画像でも認められるようになります。(原本については、税理士などによる定期的な検査終了までは廃棄できませんが、検査後は廃棄可能となります。)

この改正後の要件のもと、スマホやデジタルカメラによる領収書などの画像を「スキャナ保存」するためには、利用開始の3ヵ月前の申請が必要であり、既に従来の「スキャナ保存」を申請済みの場合でもこの要件で利用するためには新しく申請することが必要です。

経費精算処理におけるスマホ利用解禁は、営業担当者や総務、経理担当者だけでなく、会社全体の業務改善にもつながると期待できます。領収書をスマホで撮影して経費精算も同時にできるようになれば、より一層時間とコストの有効活用も期待できるでしょう。効率が上がり、コストも削減できる、とメリットも多いですが、改ざんなどが生じないよう、しっかりとしたチェックは欠かせません。

来年のスタートに向けてルールや規程が変わる会社もあるでしょう。総務、経理担当者に確認されてはいかがでしょうか。(提供: お金のキャンパス

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