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(写真=PIXTA)

「土地」を不動産投資の対象とする場合、建物など他の不動産よりも注意すべき点が多くなります。それは、他にはないさまざまなリスクが潜んでいるからです。リスクをきちんと解消した状態で契約を結ばないと、引き渡し後、トラブルになる危険性もあります。今回は、土地の購入について押さえておくべき「道路付け」「境界」「越境」の3つのポイントについてお話します。

道路付けでの注意点

土地に建物を建てるためには、その土地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。また、その道路の幅員や接道の長さによって建てられる建物の規模が異なってきます。

不動産投資の対象物件を土地とする場合、そこにアパートやマンションを建てて投資をするケースが多いです。そのため、その土地にどの程度のボリュームの建物が建つのかは、土地の購入前に明確に理解しておかねばなりません。

なお、建てられる建築物の規模は、建築基準法の他、行政の判断などに影響される場合があります。したがって土地物件を選ぶ際は、提示されている建築物はきちんと行政にヒアリングをかけたかのかどうか、確認しておいた方が無難です。

● 私道について
道路には大きく分けて「私道(個人や団体が管理する道路)」と「公道(国や地方公共団体が管理する道路)」があります。世の中に存在する道路の多くは公道ですが、購入を考えている土地に接するのが私道であった場合には注意が必要です。

建築基準法に則っていれば、接道が私道であっても、公道と同様に建物を建てられます。しかし、私道はあくまで一般の個人が所有している道路ですので、独自の取り決めがあったり、費用負担が課せられたりしている場合があります。その条件によっては、不動産投資の利回りや今後のリスクに大きな影響を及ぼします。購入したい土地の周辺道路が私道であった場合には、こうした不利な条件がないかを必ず確認しましょう。