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(写真=PIXTA)

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から改正相続税法が施行された。具体的には、相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられただけでなく、相続税の基礎控除が以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であったが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となったのだ。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税を納めなくてはならない。

改正以後、相続税の課税対象者の数は増加したと言われている。つまり、それまで「相続税なんてお金持ちの悩み事」として片づけていた世帯も、生前から相続税対策を行わなくてはならなくなったのだ。

相続税対策は生前贈与の活用が重要

改正相続税法は贈与税の緩和というメリットがある。そもそも改正相続税法は、「高齢者の保有資産を現役世代に移転しやすくすることで、経済の活性化につなげたい」という意図があるのだ。贈与税の税率構造が6段階から8段階になったことで、一部税率が下がった。そして相続時精算課税の贈与者の年齢制限が65歳から60歳に引き下げられ、受贈者については、推定相続人だけなく孫も対象となった。そのため、次のようなポイントに注意して、生前贈与を行うことが対策として望ましいといえるだろう。

● 暦年贈与
預貯金、債券など、時価変動がないか、あるいは下がりそうな可能性のあるもの。ただし、毎年贈与契約書を作成しておくこと、相続開始時以前3年間の贈与は相続財産に含まれることも考慮して行うべきだ。

● 相続時精算課税制度
時価が上がりそうな有価証券、土地、建物などを対象とした方がよい。ただし、2,500万円を超えるとその部分については一律20%の課税がされること、いったんこの制度を適用した直系の二者間では暦年贈与は選択できないことに留意したい。

では、具体的にどのような活用をすればいいのか、2つの方法について紹介する。