株式投資の楽しみの1つ「配当金」に掛かる税金が非課税になったら嬉しいこと間違いないだろう。今年度の税制改正大綱では、配当金にかかる税の取り扱いについて、国税と地方税とで異なる取り扱いをすることが明確に認められ、場合によっては従来より得する投資家もいるはずだ。

税制改正大綱の内容

平成29年度の「税制改正大綱」は、衆議院で可決し現在参議院で審議中であるが、その内容の1つに、「上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」という一文がある。

これは、配当金の課税方法について国税と地方税とで違う方法を選択することができるということを明確にしたものだ。これまでも運用上認めてきた自治体もあったが、あくまで自治体の判断であったことからこれを明確にしたのである。

これにより、たとえば、国税は「総合課税」を選択し、地方税は「申告不要制度」を選択するこということが確実にできるようになった。国税と地方税で課税方法を使い分けることで税制上有利になるというのはどういうことなのか見ていこう。

配当金,国税,地方税
(写真=PIXTA)

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配当金に対する課税の方法3つ

配当金に対する課税の方法としては、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度(源泉徴収)の3種類がある。

日本の税制では申告納税が原則なので、配当金についても確定申告するのが原則になっている。ただ、株取引などを行っている人はたくさんいるので、全員に確定申告を求めることは現実的ではない。

そこで、上場株式等の配当金を支払う場合には20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)を源泉徴収し、確定申告がない場合には「申告不要制度」を選択したものとして税の徴収漏れを防いでいる。つまり、原則と例外が入れ替わっており、何もしなければ源泉徴収で納税が完結する仕組みになっている。

1. 総合課税

総合課税は、給与所得などの各種所得と配当所得を合算してそれに税率を掛けて税額を算出するというものだ。所得税は超過累進税率となっているので所得に応じて段階的に税率が上がっていく。

したがって、所得が低い場合には、総合課税を選択すると少ない税率で済む。また、総合課税を選択した場合には配当控除を受けることができるので、その点でも有利である。ただ、配当所得が加わることで税率の区分が上がる場合には全体として損をする場合もあるので注意が必要だ。

2. 申告分離課税

申告分離課税は、確定申告はするものの各種所得とは合算せずに、所得税15.315%、住民税5%で完結する課税方法である。税率自体は申告不要制度(源泉徴収)と変わらないが、株式の譲渡損失と損益通算できる点が異なる。つまり、株式の譲渡損失が受け取った配当額より大きい場合には税がかからない。

その年の確定申告で、申告分離課税対象の所得のマイナス分を控除し切れない場合にはマイナス分を3年間繰り越すことができる。したがって、株式で多額の損が発生しているような場合には、この課税方式を選択するとよい。

3. 申告不要制度(源泉徴収)

配当金は支払いの段階で源泉徴収されているので、申告は不要というものである。他の所得と分離されているので所得税の税率に影響を与えないことと、手続きを何もしなくてもよいので手続コストが掛からないことがメリットだ。多くの人は知らないうちにこれを選択していることになる。

有利な選択にするためには?

源泉徴収される税率は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、地方税が5%であるから、この税率より低くなる場合には他の課税方法を選択した方がよい。

株式等で多額の譲渡損失が生じ、損失が配当金を上回るような場合には損益通算により非課税になるので、国税、地方税とも「申告分離課税」を選択するとよい。そうでない場合、住民税については一律10%なので基本的に「申告不要制度」が有利になる。

他方、国税の税率は、課税所得が195万円以下だと5%、195万円を超え330万円以下だと10%なので、この水準の課税所得の人は、「総合課税」を選択した方が有利になる。

逆に、課税所得が900万円を超えるような人は税率が33%以上になるので、余程のことがない限り「申告分離課税」か「申告不要制度」を選択したほうが有利だろう。問題は、課税所得が330万円を超え900万円以下の人である。

総合課税では配当控除が認められるので、その点を考慮して考えなければならない。課税所得が1000万円以下の場合、所得税の配当控除 は配当所得の10%なので、695万円を超え900万円以下の場合、(23%−10%)+(23%−10%)×2.1% (復興特別税)=13.273%となるので、「総合課税」の方が有利になる。

以上から、結論としては900万円を超えるような高額所得者でない限り、株式で損失が生じていなければ国税は「総合課税」を選択し、地方税は「申告不要制度」を利用するのが有利ということがわかる。これらを選択するには国と地方に確定申告が必要になるが、配当金を多く受け取る人は頭にいれておきたい。(ZUU online 編集部)

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