ヤマハ音楽振興会が、日本音楽著作権協会(JASRAC)が示している音楽協会から著作権料を徴収する計画を巡り、JASRACを相手取り訴訟を起こす方針を明らかにした。支払い義務がないことの確認を求めるもので、7月にも東京地裁に起こす方針だ。

JASRACは教師の演奏は上演に当たると主張

JASRAC,ヤマハ,訴訟,著作権
(写真=Itzy/Shutterstock.com)

焦点となっているのはJASRACが来年の1月からの開始を目指す、音楽教室からの著作権料の徴収だ。JASRAC側は音楽教室側が生徒たちの前で演奏する行為が、著作権上、作曲家や作詞家などが占有する「演奏権」の侵害に当たるものとして、年間2.5%を徴する規定案を提示している。

これに対し「待った」をかけたのがヤマハ音楽振興会ら音楽教室側だ。ヤマハは2月にも河合楽器製作所などと「音楽教育を守る会」を結成し、音楽教室での演奏は「演奏権は及ばない」とする考えを示した。

同会によれば教室で生徒のために演奏する行為は「演奏権」に該当する不特定多数の公衆の前で、「聞かせる」ことを目的として行うものではなく、あくまで「技芸の伝達」を目的とした練習や指導のためのものであり「教育」であるというのがその理由だ。

事実、著作権においては教育のための演奏は著作権料の対象外となっており、音楽教室が音楽の技能向上のための教育の場であると認められた場合。JASRACの主張は正当性に欠くことになる。

一方でJASRAC側は営利企業であり、誰にでも申し込みを行えば生徒になれる音楽教室において、生徒は不特定多数の聴衆という要件を満たすものであり、演奏権の許諾が必要となるという主張を展開する。

JASRACは既に同様の主張を元に社交ダンスクラブやカルチャーセンター、フィットネスクラブなどからは著作権料を聴衆しており、適用範囲を音楽教室にも広げたい考えがある。7月にも文化庁への届け出を行い、大手が運営する教室から徴収を始める予定だ。

音楽業界の縮小と伴い、オーディオディスクの使用料などの使用料収入は減少している中で、JASRACの新たな使用料徴収の枠組み作りを進めており、音楽教室からの使用量徴収についてもその一環であると言える。

音楽協会側は音楽業界の縮小を懸念