セブン&アイ・ホールディングス <3382> 傘下のセブン-イレブン・ジャパンが、下請事業者76社に対し、本来支払うべき金額から2億2746万円を不当に減額していたとして、公正取引委員会による下請法違反の勧告を受けた。下請法違反は増加傾向にあり、公正取引委員会は目を光らせている。
商品製造の下請業者に「商品案内作成代」等の名目で減額支払い
公取委によると、セブン-イレブン・ジャパンは店舗で販売する弁当やおにぎり、サンドイッチ等のオリジナル商品の製造を下請業者へ委託している。2015年9月から2016年8月までの間、「商品案内作成代」や「新店協賛金」といった費用を下請代金より減額しており、下請法違反に当るとしている。下請事業者76社に対し、減額の総額は2億2746万円に上るとされる。
親会社であるセブン&アイ・ホールディングスは勧告を受け、同日にコメントを発表した。減額に当るとされた金額は全て下請業者へ変換しており、今後は再発防止とコンプライアンスの強化に努めるとしている。
下請法では、資金力で優位な立場にある親事業者が、個人を含む下請事業者に不当な要求をしないよう定められた法律である。今回のケースでは、資本金3億円以下の下請事業者が対象となっている。契約時に定められた金額からの減額は「下請代金の減額」という違反行為となる。