ギャンブル依存症対策の一環として、警察庁が風営法施行規則などの一部を改正したと報じられた。パチンコの出玉は現行の3分2程度になる。来年2月1日から施行し、3年間の経過措置期間を設けるという。

カジノ解禁を柱とする統合型リゾート(IR)推進法が昨年12月に成立したことを受け、ギャンブル依存症対策の一環として実施されるもの。

同庁は「もうけが減ることで、負けた分を一度に取り戻そうとのめり込むリスクも減る」と説明している。同庁は7月、改正案を発表し意見を募集。1万4838件が寄せられ、「昔ながらの健全な大衆娯楽となる」「より厳しい内容とするべきだ」といった賛成意見と、「客離れが進み、パチンコ屋、遊技機製造業者などの経営が苦しくなる」「遊技の長時間化を招く。依存症対策として逆効果では」などかなり多くの反対意見があった。実際はほぼ当初案通り改正された。

パチンコ玉獲得数は発射数の1.5倍まで、大当たり上限は1500個

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(写真=Dziobek/Shutterstock.com)

出玉規制は具体的には、標準的な4時間の遊技時間でパチンコ玉の獲得総数を発射総数の1.5倍未満とする新基準を設け、大当たりの上限も現行の2400個から1500個に引き下げる。これによって、4時間の客のもうけは現行の十数万円から5万円を下回るようになる。パチスロなども同水準となる。

経過措置期間が3年あるので、射幸性の高い現行型パチンコ台が当分残り、新型と共存することになるが、射幸性が高まり過ぎた時代の終わりを告げることは間違いない。しかし、果たして健全な大衆娯楽に戻るかどうか即断はできない。出玉規制に失望しているユーザーは多く、メーカーやホールにとっても、厳しい時代を迎えることは間違いない。「ギャンブルとは一線を画す遊戯」として受け入れられるかどうか微妙だ。

警察庁は今回の警視に関連して、広く意見を募った。結果的に、ほぼ原案通りとなったことから、ネット上で反発の声が高まっている。事実「一般意見って何だったの?」「予想通りだけど、やっぱりポーズだったのか」との声が続出した。規制内容が7月に公表された時から、「出玉上限は決めても意味ない」と言う声が多かったという。(長瀬雄壱 フリージャーナリスト、元大手通信社記者)