「ZUU onlineプレゼンツ 笑って役だつマネークリニック」2018年3月25日の放送分をお届けします。
-------------------------------------------------------- 橋詰:ZUU onlineプレゼンツ 篠原:笑って役だつマネークリニック 相続、終活マネースペシャル! --------------------------------------------------------
篠原:みなさんおはようございます。ファイナンシャルプランナーの篠原充彦です。
橋詰:おはようございます。ABCアナウンサー、橋詰優子です。さて先週はABCの柴田博アナウンサーのお悩みに答えているうちに、本題に入れず、悩みだけで終わってしまった。でもね、本当に喜んで帰ってましたから、柴田さん。
篠原:そうですか?よかったです、来ていただいてね。
橋詰:ねえ。ほんのわずかなお小遣いで、何かいいことができないか。定年までにちょっとでも増やせないかなって話だったんですけどね。
篠原:ちょっとつみたてNISAの話をさせていただいたんですけどね。毎月1万円くらいでも、本当に10年という時間はばかにならないので。
橋詰:そうなんですか。
篠原:どれくらい増えるかというのは、もちろん皮算用にならないように、投資信託とか、過去のターゲットリターンというのが出ているので。ターゲットリターンというのは、投資信託の運用報告書とか見ていただいたら、もちろん書いてあるんですけど。過去10年とか20年とか30年の運用実績というのが、商品に載っているんですね。なかには8パーセントという商品もあるので。
橋詰:へえ。
篠原:毎月1万円をつみたてて、3〜8パーセント、もう皮算用にならないように3パーセントにしましょうか。
橋詰:3パーセント。
篠原:で、柴田アナウンサーが10年。
橋詰:50歳から60歳まで
篠原:ということは、元本総額120万円をつみたてていくんですね。それが10年後、実は141万円。
橋詰:え?10年でそんなに増えます?
篠原:そうなんですよ。やっぱりね、これ5パーセントだったということでいくと、なんと158万円。もちろん未来のことはわからないので、過去の部分で見たら最低でも3パーセントということで試算したんですけども。もちろんこれから大恐慌が来て、世界的に株価が急落するときもありますので。
橋詰:それはわからないですよね。
篠原:そういう意味では時間をきっちり味方にして、そういう大恐慌が来ても、リスクを吸収するというようなのが、つみたて投資の醍醐味ですね。
橋詰:そして今日はいよいよです。相続、終活マネー。
篠原:そうですね。
橋詰:家族に何をどれだけ残せるか、という話ですよね。ちょうどお彼岸もあけたところで、こういうことを考えるにはいいタイミングかもしれないですね。
篠原:そうですね。
橋詰:さあ、今日もしっかりとお勉強しましょう。よろしくお願いしまーす。
篠原:よろしくお願いします。
--------------------------------------------------------
ZUU onlineプレゼンツ 笑って役だつマネークリニック。この番組では、新時代を生きるための経済、金融情報メディア、ZUU onlineのサポートのもと、最新の経済や金融に関するニュース、資産形成、ライフスタイルに役だつ身近な情報まで、もと、お笑い芸人の篠原さんとわかりやすく楽しくお伝えしていきます。このあと6時30分までよろしくお付き合いください。
--------------------------------------------------------
篠原:ZUU onlineプレゼンツ 笑って役だつマネークリニック。この番組では、ラジオをお聴きのみなさまからのお金にまつわるお悩みや相談を受け付けています。
【連絡先】
●お葉書:〒530-8010 ABCラジオ「笑って役だつマネークリニック」まで。
●メールアドレス:wm@abc1008.com
そしてZUU onlineトップページから、この番組の特設ページにもアクセスしてみてくださいね。
篠原:家計のお悩みから、年金、保険、税金、投資の相談まで、なんでもどしどしお送りください。
橋詰:お待ちしています。 篠原:お待ちしています。
--------------------------------------------------------
相続税、日本の「100人に◯人」が支払っている
橋詰:今日は相続、終活スペシャルですー。本当に誰にとっても気になる、関係してくる話題ですよね。
篠原:そうですね。橋詰さんはどうですか?相続は?
橋詰:経験ないんですよ。うちの両親も健在なので。でも考えておきたいですよね。
篠原:いわゆる相続税ということもありますし、
橋詰:そうなんですよ。その話、親としたことがないんですよね、まだ。
篠原:やっぱり。なるほど、なるほど。もちろんこれ、生前にできることもたくさんありますし、遺産の分配はどういう仕組みなのかとかね。
橋詰:あー、知らないですね。
篠原:あと、もめるケースはどういうケースなのかとか。
橋詰:気になるー。それもできれば回避したいですからね。
篠原:争続と書いて、争う続って、けっこう言われていますよ。
橋詰:でもね、本当によく聞きます。もめるって話は。
篠原:なので、今からやっておくべき相続対策をお伝えしていきたいんですけど。ここでクイズです。
「現在、相続税を支払うのは、日本で100人中何人でしょう?」
橋詰:え?ほぼ全員じゃないんですか?相続するものがなんにもなければかからないでしょうけど。100人中80人はかかるでしょう。
篠原:相続税を払うのは100人中80人かかってくると。
橋詰:はい。
ブッブー!
篠原:不正解でございます。
橋詰:あー、どれくらいなんでしょうね。
篠原:実はね、これ、8人なんですよ。相続税かかってくるの。
橋詰:え?8人?うっそー、たったの8人ですか?
篠原:はい。たったの8人なんですよ。これ、国税庁の調べで、申告ベースですけど、100人中8人。
橋詰:桁が違いましたね。
篠原:だから意外と相続税がかかるというのは少ないんですね。
橋詰:誰にでもかかるわけじゃないんですか?知らなかった。
篠原:ただ、実はこれでも倍くらいになっているんですよ。26年から考えたら。
橋詰:増えてるんですか?昔はもっと少なかったんですか?
篠原:昔は4.4パーセントなので、100人中、約4人だったんですね。
まず知っておきたい相続税の「基礎控除」
橋詰:税制が改正されたんですか?
篠原:はい。まさにそのとおりです。実は相続税の基礎控除というのがありまして、基礎控除というのは、これ以上の部分、超える部分は相続税がかかるんですけど、これ以内であれば、相続税はかかりませんよということなんですね。
橋詰:はあ。ということは、100人中、92人は基礎控除のなかで収まっているということですか?
篠原:そうです。で、これがぐーっと、平成27年1月1日から基礎控除のハードルが低くなったんです。ということは、かかる方が多くなったということですね。これ聴いているリスナーさんも含めて、ぜひ覚えておいてほしいことなんですけど、基礎控除っていうのを覚えておくというのが、けっこう大事なので。
橋詰:基礎控除ですね。
篠原:はい。金額言います。3000万円+法定相続人×600万円というのが基礎控除です。
橋詰:ちょっと待ってください。法定相続人というのは誰ですか?
篠原:たとえば、橋詰さん、これも失礼かもしれませんが、ご主人さんがお亡くなりになったという。
橋詰:残念ながら、亡くなったということにしまして。
篠原:すいません、いつもご主人さんのことを。会ってもないのに。とうとう亡くしてしまったんですけど。亡くなった場合、奥さんは橋詰さんですね。配偶者は法定相続人です。お子さん、お2人おられますよね。
橋詰:長男、次男。
篠原:双子でお2人ということは、合計3名なんです。
橋詰:はあ、3人ですか。
篠原:配偶者、そしてお子さんがおられる場合は、お子さんの数。
橋詰:ということは、この計算式にあてはめると、3000万+3人×600万だから、うちの場合は、基礎控除は4800万円。
篠原:はい。まさにおっしゃるとおりです。だから4800万以上残して先立たれたら、相続税がかかってくるということです。
橋詰:そんなん、うち、全然問題ないですね。全然引っかかってこないと思いますよ。
篠原:と、思うでしょ?現金だけじゃないですよ、これ。実は不動産。
橋詰:あ、全部入るんですか?
篠原:もちろん。持ち家。
橋詰:土地、家、車。
篠原:もちろんです。それは亡くなった時点の時価で計算されるんですね。
橋詰:時価ですか、はあ。
篠原:大阪とか都心部は、土地代がけっこう高いので、それも計算されます。
橋詰:あんがい引っかかってくるかもしれないよって話なんですね。
篠原:そうですね。だからこの相続税の基礎控除っていうのは、まず覚えときはってですね。
橋詰:そういうものがあると。うちの場合で言いますと、法定相続人が3人ですので、基礎控除額は4800万円になりますよね。
篠原:4800万円ですね。
橋詰:明らかに遺産が4800万円以内に収まるなっていうときは、税務署に行って、わざわざ申告する必要もないわけですか?
篠原:はい。申告なしでいけます。基礎控除内に収まるなっていうのは、申告なしでいけます。
橋詰:でも、時価で家がどのくらいなのかとか、そういうのってわからないですよね。
篠原:路線価って話までしだしたら、すごく深くなるんですけど。やっぱり固定資産税評価額というのは、固定資産税が毎年届きますよね。そこに固定資産税評価額というのが載ってますので、実際にどれくらいの価値があるのかっていうのがわかって、そして現金、絵画であったり、自動車であったりとかいう部分もありますので、そういうのを含めて、超えそうかな?どうかな?っていう場合は、税務署に相談に行くというのがひとつですね。
橋詰:うーん。ちょっとあやふやなときは、税務署に相談に行く。
相続トラブル、一番もめるのは「中流世帯」
篠原:はい。それで今100人中8名の方が、相続税かかっているということなんですけど。ここでまたイメージしていただきたいのが、トラブルですよね。
橋詰:トラブル多いですよ。
篠原:相続にかかるトラブル。実はどれくらいの世帯がもめるか、わかります?
橋詰:そんなんデータがあるんですか?
篠原:あるんです。遺産の額ですね。どれくらいの世帯がもめてるかと。
橋詰:遺産の額?それ、多ければ多いほどね。まあでも、お金持ちの1億円以上持っている人たちとか?
篠原:1億円以上持っているから、分けんのにみんな。
橋詰:大変やと。
篠原:もう、目がお金、お金になって。違います。
橋詰:違う。
篠原:はい。実は僕もね、一番最初に相続を勉強したときもですね、そういうふうに思ったんですけど。実は遺産が5000万円以下。実は中流世帯の相続税がかからない世帯が一番もめるんですね。
橋詰:どういうことでしょう、これ。
篠原:お金が多すぎたら、分けやすいのもあるし、現金もあるんですけど。実はもめるケースって2つあるんですよ。ひとつ目は二次相続っていうのでもめるんですね。
橋詰:なんですか、それ?
篠原:たとえば、橋詰家で今日はいいですか?
橋詰:いいですよ。
篠原:もちろんご両親ご健在ですよね。お父さまがもし亡くなられたら、橋詰さんはご兄弟は?
橋詰:弟がいます。私長女ですね。
篠原:そうですか。お2人。ということは、法定相続人が3人です。実際に相続税がかからなかったとしましょう。ご両親は持ち家ですか?持ち家をもちろん持って、お母さまと兄弟が遺産分割をするんですね。お母さんがご健在だったら、あんまりもめないじゃないですか、イメージ的に。
橋詰:まあ、そうですね。そのままその家に住んでいるし。
篠原:お母さんが言うことやというのもあるし。もめないじゃないですか。二次相続っていうのは、お母さまが亡くなったときですわ。
橋詰:二次相続ってそういう意味ですか。わかりやすく言えば、両親がいて、両親が2人とも亡くなったとき。
篠原:亡くなった場合。これ、ご兄弟だけが残った場合が、非常にもめてるんですよ。事例的に。
橋詰:でもね、そうかもわかんない。
篠原:ちょっとイメージしてみてください。おかあさんが、おかんが言うからいいかと。兄弟で、わかったわかったそうするわーで、イメージ的に。今度お母さまが亡くなったらですね。
橋詰:それでもめてるケースね、詳しく言えないけどね。
篠原:詳しく言えないんですか(笑)。
橋詰:多々見てきましたね。兄弟同士でもめるんですよ。
篠原:そうですか。そのご兄弟は仲よかったんですか?
橋詰:仲がいいんですよ。それなのに、亡くなったとたん、両親が不在になったとたんですよ。
篠原:ですよね。たとえば50年もしゃべってないとかいうのもあるじゃないですか。30年、50年も。急にお金の話をするわけじゃないですか。というのもあるし、お母さんが亡くなった家に、妹さんとかずっと住んでたら、それをお金で分けないとだめじゃないですか。そうすると、私住むとこないやんとか。
橋詰:そうですよね。そりゃもめるわ。
篠原:これ、仲よかったら、今度は、弟が面倒を見てたらからいいやん。いいよいいよ、好きに分けえ、って、俺別にええでと、長男が言ったとしましょう。けど、長男には奥さんがいるわけですよ。配偶者が。
橋詰:そうですよね。その奥さんがね、いやいや、あなたちょっと待ちなさいよ。
篠原:帰りに、あんたなんであんな勝手なこと言うのって。あんた長男なんやから、ちゃんと分けなあかんやんか。なんでそんなええかっこすんの?
橋詰:あるあるー。
篠原:ありますか。
橋詰:そういうケースある。
篠原:弟さんが、いやいや、半分ずつしようやって、帰ったら、弟さんにも配偶者がいます。あんた、めっちゃお母さんの面倒見たやんか。なんで半分なの。それはちゃんと言わなあかんよ、という。
橋詰:だからもう、いろんな人たちがやーやー言ってくるわけですね。
篠原:そうなんです。
橋詰:これが相続でもめるケース。まずひとつ目ですね。もうひとつあるんですか?
篠原:もうひとつは、今度は、お金で分けられないケースがもめるんですよ。
橋詰:たとえば家とか、ものとか。
篠原:そうです!おっしゃるとおり、一番もめるのは自宅ですね。
橋詰:そうですよね。半分に割ったり、3分の1にしたりできないですからね。
篠原:現金だったらきれいに分けれるんですけど、そういう意味では、配偶者の方が残って、お子さんがいないケースですよね。配偶者、亡くなられた方、ご主人さんのご兄弟が、今度は法定相続人になるんですね。
橋詰:配偶者が全部もらえるわけではないんですね。
篠原:そうなんですよ。そうすると今度は分けるときに、家を売らないといけないケースも出てくるんですよ。
橋詰:それは切ないですね。
篠原:そうすると、今から行くところも探さなきゃいけないし、空き家も増えるし。けどやっぱり家を手放すのが嫌だということであれば、残された遺産の、やっぱり家を手に入れているので、分けたときに現金が非常に少なくなるケースもあるんですね。
橋詰:取り分が減ってしまうケースがある。
篠原:家もあるでしょってことで、家の価値ももちろん算定されるのでね。そういう意味では今後配偶者の居住権というのが、今回3月13日に、大きく民法が改正の閣議決定されましたので、そういう権利というのが侵されなくなるように、今話し合われていると。
橋詰:じゃあ、安心して残された人がそのまま住み続けられるようになるであろうと。
篠原:そうですね。
橋詰:それはよかったです。
篠原:そういうようなケースがあります。
橋詰:でもやっぱり、人が亡くなるっていうのは、いろんな問題が出てくるもんなんですね。この遺産の配分ってところが、ひとつポイントだと思うんですけど、
篠原:配分出ましたね。
橋詰:これは2分の1だったり、4分の1だったり、いろいろですけれども。これは必ず守らないといけないんですか?
篠原:これは、法定相続分なので、あくまでもこれはひとつの目安として、取り扱われているので、相続人が全員話し合って、協議して納得したらそれはそれでいいでしょうし。
橋詰:あ、そうなんですか?
篠原:はい。それでやっぱりもめてしまうので、こういう法定相続分っていうのが決まっているんですね。ただ、これにあらず、たとえば一番強いのは、遺言書なんですよ。
橋詰:これも訊いておきたいんですよ。どうやって書けばいいのか、どういう効力があるのか。
遺言書には従わないといけないの?
篠原:はい。では、ここでいきなりですけれども、篠原FP事務所、法律クイズでございます。
橋詰:クイズですね。
篠原:では問題。
「ご主人さんがお亡くなりになりました。橋詰さん。悲しいです」
橋詰:そうですね。
篠原:悲しさにふけっていたら、遺言書が出てきました。
橋詰:夫が書いたものですね。
篠原:恐る恐る開けてみると、私の財産は子ども、妻には1円も渡さず、すべて愛人のA子に渡す、とあった場合、奥さんは1円も遺産をもらえないのでしょうか。
橋詰:そんなことは許しません。私に1円もこないなんてことは絶対に許しません。
篠原:(笑)まず、愛人に怒ってください、愛人に。愛人がいたことに怒るんじゃなくて、1円ももらえないことに…。
橋詰:いやいや、このひどい夫。なんちゅう夫なんですか!
篠原:(笑)ごめんなさい、これほんとに。毎回、毎回、ご主人さん。
橋詰:さんざん面倒を見てきたあげくこれですか。これは、もらいます。
篠原:あ、もらいます?(笑)
橋詰:だからこの遺言書のとおりにはしません!
篠原:なるほど、橋詰さん。正解でございます。
ピポピポポーン!
橋詰:そうじゃないと。
篠原:そうですね。実際にA子さんにもちろんいくのも、遺言書なので当たり前にいくんですけど。
橋詰:いくんですか、あらららら。
篠原:いきます。ただ、A子さんは法定相続人ではないんですね。
橋詰:そうですよね。
篠原:橋詰さんとお子さんお2人が法定相続人です。なので、法定相続人には、最低保証っていうのがあるんですよ。この最低保証っていうのは、難しい言い方をすると、遺留分というんですね。法定相続人に必ず残しておかなければいけない遺産を遺留分と言います。これは本来相続する財産の、遺産の最低保証。ちょっと法定相続分よりは減りますけれど。
橋詰:減ってしまう。
篠原:はい。たとえば直系尊属のみ。たとえば配偶者の方もいなく、お子さんもいなく、お父さま、お母さまだけがおられる場合は3分の1。それ以外は2分の1で分けると。
橋詰:はあ、納得できないですけどね。
篠原:そうなんですよ。これ、実は減殺請求っていうことで、請求しないともちろんもらえないので、いくら効力があるといっても、遺留分は法定相続人はもちろん権利ありますので、1年以内に請求するというのが、これをちょっと覚えておいていただきたいと思います。
橋詰:うわ、1年過ぎたらもうだめなんでしょう?
篠原:だめなんです、これ。
橋詰:これは…、知っておきましょう。
篠原:遺留分というのも覚えておいてください。自分で請求するということですね。
橋詰:わかりました。でもこれ、逆に遺言書もちゃんと知識がないと書けないですよね。
篠原:まさにそうですよね。今のはきっちり遺言書が認められた場合なんですけれども。実は遺言書の作成件数って、今すごい増えてまして、
橋詰:そうなんですか。
篠原:はい。20年で約2倍増加してるんですよ。すごくないですか?
橋詰:どんなことを遺言に残しているんでしょうね。お金だけじゃないでしょうけどね。
篠原:そうですね。この遺言書も、裁判所に認められなかったら、ただの紙切れです。
橋詰:そうですよね。いろいろ難しそうですよね。
篠原:これ難しいんです。
橋詰:いろいろな決まりがありそう。
遺言書の種類2つ 間違いないのは「公正証書遺言」
篠原:実は遺言書の種類というのがありまして、大きくわけて2つ。自筆証書遺言というのと、公正証書遺言という2つあります。間違いないのが、公正証書遺言です。公正証書遺言というのは、公証役場に行って、証人が2人いるんですけど、証明する方を2人以上お連れして、公証役場で全文を口述する。要は自分で口で言うんです。それを公証人がきっちりと書くわけですね。
橋詰:こっちのほうが間違いがなさそうですね。
篠原:そうですね。ただ、まあこれはコストがかかるということなので、相続財産の価格によって変わってくるんですけど。相場は6万円とか、けっこうかかるんですよ。
橋詰:そうですね。
篠原:間違いがないのはこの公正証書遺言ですね。自筆証書遺言というのは、全文、遺言者の自筆に限られるんですよ。
橋詰:パソコンで打ったりしたらだめなんですか?
篠原:はい。今のところはだめなんですね。
橋詰:そうなんですか?
篠原:今のところっていうのはね、これも民法改正でどうなるか、今のところちょっとわからないので、今のところは自筆に限られると。日付、もちろん氏名、押印が絶対に必要なんですよ。どれか抜けたら、すべてこれ紙切れです。
橋詰:なるほど。
篠原:そして、遺産の配分を書いてるっていうようなことで、しっかりとこれを保管しておくというのが自筆証書遺言です。
橋詰:ほかに気をつけないといけないこと、何かありますか?
篠原:ほかはですね。やっぱり自筆証書遺言でも、間違ったりすると、訂正印はだめなんですよ。
橋詰:訂正印押してもだめ。
篠原:だめです。二重線引いて、たとえば400万を300万と書いたら、これは認められないので。
橋詰:え、どうしたらいいんでしょう。
篠原:だから最後の文面に、第3行の訂正は、400万から300万に変更しましたって、書かないかんのです。
橋詰:あー、それやったら最初から書きなおしたほうが、間違いないかもわかんないですね。
篠原:書かないとだめなので。
橋詰:難しいな。
篠原:ではここで問題。
橋詰:問題。
篠原:遺言書に、これ押印は確実に要るんですよ。
橋詰:印鑑ね。
篠原:押印するとき、実印以外の印鑑を使用しても効力はある。イエスかノーか。
橋詰:いや、これは。効力ないと思いますけどね。ちゃんとした文書ですから。
篠原:言い方変えると、シャチハタであったりとか。100均で買ってきた印鑑であったりとか。
橋詰:それやったら第三者が偽造したりできそうですから、やっぱり実印じゃないとだめなんじゃないですか?
ブー!
篠原:実印以外でも効力はあります。
橋詰:シャチハタオッケー。
篠原:オッケーです。
橋詰:なんで、ここだけこんなに緩いんですか?
篠原:ここ緩いんですね。もうちょっと言うと、チラシの裏でもオッケーです。
橋詰:えー?
篠原:しっかりと日付と名前と押印があれば。
橋詰:はあ、知らなかったですね。
ビデオに残された遺言「効力アリ?ナシ?」どっち?
篠原:第2問。
橋詰:まだありますか。
篠原:亡くなっただんなさんが、生前、ご高齢で手が不自由だったんですと。遺品整理してたら、ビデオが見つかりました。ビデオで実はだんなさんが遺言を伝えておりました。このビデオの遺言、効力がある?ない?どうでしょう。
橋詰:これは、だってビデオの映像には押印できないから、
篠原:この日ですと、新聞も出しております。手が不自由ですから、書けないんですよ。
橋詰:そういう人多いでしょうね。でもこれだめなんじゃないかな。それだったら公正証書遺言にしなさいってことになるんじゃないですか?
ピポピポポーン!
篠原:大正解でございます。
橋詰:わー!
篠原:遺言としてこれは扱われません。ビデオの撮影は。
橋詰:そうなんですね。
篠原:なので、おっしゃるとおり、公正証書遺言で、公証人に書いてもらうというのが流れになっておりますので。
橋詰:けっこう無効になる遺言って多いんですか?
篠原:けっこう多いんですね。
橋詰:そうですか。
篠原:はい。だから書き方っていうのもね、今のうちにしっかりと書いておくのと。何回書いてもいいですから。また気が変わってまた書いたら、一番新しいものが上書きされていますので。
橋詰:なるほどね。今から練習で書いておく。
篠原:書いておくと。
橋詰:5年たって、生きてたらもう一回書く。10年たって、20年たって、もう一回書いてもいいと。
篠原:全然いいです。そういう意味ではどんどん高齢の方も増えていまして、自分でこうやって遺言を書けたらいいんですけど。多くなってきているのは、認知症の方、非常に多くなってきているんですね。そういったときに、家族信託とかできることって今からありますので。そして特に相続が起こったときって、これほんとに悲しいんですよね。悲しいけどやることってけっこうあるんですよ。スケジュールがね。そういう部分の流れっていうのも、手続きであったりとか対策についても、来週きっちりとお伝えしていきたいなと思います。
橋詰:はい。
篠原:ファイナンシャルプランナー篠原充彦と。
橋詰:ABCアナウンサー橋詰優子がお届けしてまいりました、ZUU onlineプレゼンツ 笑って役だつマネークリニック。最後のメッセージご紹介させていただきます。三田市の女性の方からです。
「早朝番組、休日ですが早く起きてます。できれは7時頃にしてください。無理?」 という。実はですね、この番組、この春からスタート時間が変わります。再来週ですね。4月8日日曜日からは、8時25分から。
篠原:聴きやすい。
橋詰:そうです。朝8時25分からの放送になりますので。
篠原:うわー、聴きやすいよー。いいですね。
橋詰:ちょっと睡眠時間長くとっていただけるかなと思います。
篠原:そうですね。その葉書で変わったんですか?
橋詰:いや、編成上いろいろとやりくりがあって。
篠原:そうでしょ。すごい効力あるんやなって思って。
橋詰:来週は6時からです。これまでとおり。
篠原:6時からですね。
橋詰:そして再来週4月8日からは8時25分からということになりますので。
篠原:来週は早起きしてくださいね。
橋詰:はい。引き続きよろしくお願いします。
篠原:よろしくお願いします。
橋詰:ということで、今日はこのあたりでお別れです。また来週です。
篠原:さよならー。 橋詰:さよならー。
(提供: 朝日放送ABCラジオ (AM1008 FM93.3))
<MC略歴> 篠原充彦 篠原FP事務所 代表 「笑い」と「お金」を融合させた『お笑いマネー講座』を全国で開催。高校、大学、企業、病院などでおこなっているお金に振り回されないための教養講座は、明るく軽快なテンポでの解説に定評がある。CFPR(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー。
橋詰優子 ABCアナウンサー 『純一のシネマに乾杯~Cheers! Looking at you,kid.~(ナレーション)』『新婚さんいらっしゃい!(解説放送)』『スタンダップ(ナレーション)』『橋詰優子のサンデーかうも。』など担当。