国や自治体からもらえる補助金について、正確に把握できている人は決して多くないだろう。むしろ、「税金は取られるばかり」と思っていないだろうか。今回は、ヤングエグゼクティブが知らないと損をする、スキルアップに向けた給付金について紹介する。

ヤングエグゼクティブが知るべきスキルアップの給付金

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(写真=ImageFlow/Shutterstock.com)

ヤングエグゼクティブが最も知るべきスキルアップの給付金は、雇用保険の「教育訓練給付金」だろう。雇用保険と聞くと、「失業したときや転職するときにのみ給付が受けられる」というイメージがあるかもしれない。教育訓練給付金は、働く人の主体的な能力開発に向けた取り組みや、中長期的なキャリア形成を支援する給付金だ。

教育訓練給付金のうち、一般教育訓練給付は、英会話やファイナンシャルプランナー講座、簿記、情報処理技術者資格など仕事に直結する資格や講座が対象である。支給要件にマッチすれば教育訓練費の20%(上限10万円)を補助するというものだ。支給対象者の条件は以下の通り。

1.雇用保険の一般被保険者など
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある

2.雇用保険の一般被保険者などであった方
一般被保険者などの資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年以内に受講を開始し、かつ、支給要件期間が3年以上ある

なお、初めて受給を受ける人については、支給要件期間が1年以上あれば可能だ。

専門的資格を得てキャリアアップしたい人向け給付金

次いで、さらに専門的な教育を受けてスキルアップしたいという人向けの給付金を紹介しよう。雇用保険の教育訓練給付金のうち、「専門実践教育訓練給付」というものだ。受給資格については一般教育訓練給付と同様で、初回の申請者については支給要件期間が2年以上必要になる。中長期的なキャリア形成に寄与する専門的・実践的な教育訓練が対象とされており、以下のようなものだ。

1.業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間1~3年)
看護師、介護福祉士、保育士、建築士といった業務独占資格、名称独占資格の取得を目指すための訓練・教育課程が対象

2.専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)
工業、医療、商業実務など、専修学校といった専門の教育課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるように編成されたものが対象

3.専門職大学院(訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間))
MBAなど高度専門職業人の養成を目的とした課程を対象とする

4.職業実践力育成プログラム(正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内)
大学、大学院、短期大学、高等専門学校の正規課程や履修証明プログラムのうち、社会人や企業などのニーズに応じたプログラム

5.情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程(訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内)
ITスキル標準(ITSS)においてレベル3相当以上(「要求された作業をすべて独力で遂行する」ことができるとされる水準)の資格取得を目標とする課程

6.第4次産業革命スキル習得講座(訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内)(2018年4月1日指定分から)
「インダストリー4.0」の発展に寄与する高度なIT技術の取得など

専門実践教育訓練給付の給付額は、教育訓練経費の50%で、年間の上限は40万円。給付期間は原則2年となっている。また、専門実践教育訓練を経て正社員・職員として採用された場合は、教育訓練経費の70%(年間の上限56万円)が支給される。

国や自治体の給付金は能動的な申し込みが必要

国や自治体から受け取れる給付金は、自ら調べて能動的に申し込まなければ給付されないものも多い。また、教育訓練給付金は一度支給を受けると、再び支給要件を満たすまで支給申請ができないので、「どういった訓練を受けてどうキャリアアップを目指すのか」について明確にしてから申請すべきだ。専門実践教育訓練給付を受けるには、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが支給要件になっているので、こうした専門家の意見も参考にすると良いだろう。(提供:百計オンライン


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