投資では損失を被ることもある。また、利益が出ても税が掛かる。そのため投資を始めたり、規模を拡大したりするのをためらう人も多いだろう。これをを解決し、税負担を軽くしてくれる可能性がある制度が損益通算だ。具体的な手続きを把握し、うまく活用しよう。

課税対象額を大きく左右する損益通算

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(画像=PIXTA)

素人考えでは「家計において赤字と黒字があるなら、それを相殺した金額が課税対象額になるのでは?」と思いがちだし、そのように主張する専門家もいる(「純資産の増加を所得と捉えるべきだ」という考え方だ)。しかし、実際にはこのような相殺は、法律が認める範囲でしか行えない。

たとえば、不動産を賃貸に出していて不動産所得がある人が、ある年に維持管理費が家賃収入を上回って赤字が出た場合は給与所得での黒字との相殺が認められる。一方、先物取引で被った赤字は雑所得での赤字であり、これは他の所得と相殺されないとした判例が過去にある(現在先物取引での雑所得は当時とは別の特例がある)。

所得の赤字と黒字を相殺することを損益通算という。法律で認められた範囲でしか行えないが、政策上必要であれば損益通算を可能とする法律が生み出されるということでもある。そして現在、金融商品で得た所得については、一定の範囲で損益通算が可能となっているのだ。

複数の投資対象商品を持っていると、何万円、何十万円単位で赤字と黒字の両方を抱えることも珍しくない。損益通算できるかできないかで課税対象額が大きく異なるので損益通算が可能なケースを正確に理解しておきたい。

投資における損益通算

日本では「貯蓄から投資へ」という政策のもと経済の活性化が図られ、税制面でも投資環境の整備が行われてきた。その一つが投資商品の損益通算の範囲の拡大だ。2018年現在、債券、株式、投資信託の大部分について利益と損失の損益通算が認められ、さらに損益通算しても解消されなかった損失があれば、翌年以降最長3年間、金融商品での利益と相殺できることになっている(繰越控除という)。

申告分離課税で損益通算が可能に

投資で得られる利益のうち、保有していることで得られる利益(株式の配当金などのインカムゲイン)はその性質上損失を被らないが、売買での利益(キャピタルゲイン)は必ずしも思い通りの利益が得られるとは限らない。購入時より値下がりすれば損失が出る。

たとえば、株価800円の株を最小購買単位(単位株)の100株購入したものの、株価は600円に下がり今後も値上がりの見込みがないので損失を覚悟で売却すると、800円×100株=8万円で購入したものを600円×100株=6万円で売却するので、2万円の損失が出ることになる。

投資を手広く行っていると、債券の利子、株式の配当金、投資信託の収益分配金のインカムゲインで黒字が出る一方で、価格が値下がりし赤字が出る場合がある。これらの赤字と黒字を相殺するのが「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」と呼ばれる仕組みだ。

先ほどの例では2万円の損失があったが、他の株式の売却益が1万5,000円、配当金が5,000円という利益があったとしよう。損益通算ができるよう手続きしておけば2万円の損失と、1万5,000円+5,000円=2万円の利益を相殺できる。課税対象額は0円、もちろん納税額も0円だ。

損益通算のための手続きの一つが、株の配当金について申告分離課税を選んでおくことだ。株の配当金(配当所得)には、申告分離課税とは別に他の所得と合算して納税する総合課税という選択肢もある。総合課税を選択すると配当控除という税額控除が受けられるので、場合によってはこちらを選んだ方が良いケースもある。ただ、総合課税を選んで配当控除を受けるか、申告分離課税を選んで損益通算をして課税対象額を低くするか、節税策としてはどちらか一方を選択しなくてはならない。

売買で得た所得はもともと分離課税なので、特別な手続きはいらない。

損益通算できない所得

損益通算は法で認められた範囲でのみ行われる。株式などの売買での損失は、給与所得など他の所得とは損益通算できない。逆に他の所得で赤字があっても、金融商品での利益と損益通算できない。たとえば不動産所得などで損失があっても配当金や株式の売買益での黒字とは損益通算できないのだ。

金融商品ならどれでもできるわけではない。「上場株式等」と国税庁が呼ぶグループ内では損益通算ができる。上場している株式、投資信託、債券のほとんどがあてはまる。しかし、上場していない「一般株式等」は含まれない。「上場株式等」に含まれるグループ内、「一般株式等」のグループ内で赤字と黒字の相殺はできるが、グループを超えて相殺はできないのだ。

また、先に述べたように配当所得で総合課税を選択した場合も損益通算はできない。損益通算をするには、申告分離課税を選択する必要がある。

NISA口座内の金融商品も損益通算はできない。NISA口座では損失はないものと扱われる。したがってNISA口座内で赤字と黒字が出ても相殺できないし、NISA口座以外の取引とも損益通算はできない。