相続が発生すると銀行預金口座が凍結されて、預金がすぐに引き出せなくなると聞いたことがある人も多いと思います。この記事では相続発生後、どのタイミングで銀行預金口座が凍結されるのかを解説していきます。

1.有名人でなければすぐに預金口座は凍結されない

銀行預金口座凍結
(画像=チェスターNEWS)

相続発生後に預金口座を銀行等の金融機関が凍結するためには、金融機関が相続開始の事実を知ることが必要です。

相続が起きたからといって自動的に銀行や証券会社に相続開始の事実を通知するシステムはありません。ではどのタイミングで預金口座や証券口座が凍結されてしまうのでしょうか?

それは、「金融機関に相続人が相続手続きに行ったとき」となることが一般的です。具体的には「残高証明書の取得」「名義変更・解約手続き」に相続人が窓口に訪れたときです。

ただ一般的と記載したのは、新聞のお悔やみ欄に氏名が掲載されるような有名人や、地方の有力者の死亡等は金融機関も知る機会が一般人よりも多いため相続人が窓口に相続手続きに行く前に相続開始の事実を知り凍結されることもあるためです。

2.口座凍結前に預金を引き出すことは犯罪ではない

前章のように相続開始後に金融機関が口座凍結する前であれば、ATMで故人の預金を相続人が引き出すことは可能です。

では故人の預金口座から凍結前に預金を引き出すことは犯罪なのでしょうか。

答えは「犯罪ではありません」です。

法律上は遺産分割協議が確定する前の故人の財産は「相続人全員の共有状態」となるため、ただちに犯罪ということにはならないのです。ただし引き出してお金を他の相続人の同意なく勝手に費消してしまったような場合には問題があります。

このようなことが起きた場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

3.相続税申告の際には相続開始後よりも相続開始前引き出しが重要

相続税申告を行う際には相続開始前後の預金移動について税務署は細かくチェックしますが、相続開始後よりも相続開始前の引き出しの方が重要です。

なぜなら相続税申告書には「相続開始日の預金残高」を記載しますので、相続開始後の引き出しは税務署にとってはあまり問題とならないためです。

一方で相続が起きる前に慌てて引き出した預金について相続税申告書に反映させなければ税務署に指摘されてしまいます。

たまに相続が起きる前に全額預金を引き出して現金として持っておけば相続税が逃れられると勘違いされる方がいますが、こういった預金の動きは高い確率で税務署に知られてしまいます。

4.まとめ

この記事では相続発生後、銀行預金口座はいつ凍結されるのかという記事について解説をしてきました。相続開始後は葬儀費用等でまとまったお金が必要なことも多いため、この記事を参考にして頂ければと思います。

(提供:チェスターNEWS