こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

小規模宅地の特例は、居住用と事業用に大きく2つに分けることができます。また、事業用については、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3つに分けることができます。
今回は、特定同族会社事業用宅地等について徹底的に解説します。

1.要件

租税特別措置法第69条の4第3項第3号に下記の通り規定されています。

租税特別措置法第69条の4第3項第3号
(画像=税理士法人トゥモローズ)

簡単に要件を整理すると下記の2つになります。

① 被相続人、親族、特殊関係人が50%超保有する法人の事業の用(貸付事業を除く)に供されていた宅地等
② 宅地等を取得した親族が相続税の申告期限までその法人の役員であり、その宅地等を申告期限まで保有していること

2. 限度面積及び減額割合

特定同族会社事業用宅地等の限度面積は、特定事業用宅地等と併せて400㎡となります。
減額割合は、80%となります。

3. 添付書類

特定同族会社事業用宅地等の適用を受ける場合の添付書類は、下記の通りです。
□ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
□ 遺言書写し又は遺産分割協議書の写し
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 特定同族会社の定款の写し
□ 被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が特定同族会社の発行済株式等を50%超所有していたことを証明する書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。)
※ 最後の書類については、定形の雛型はありませんので適宜会社で作成することになります。

4. Q & A

① 被相続人や生計一親族が役員でない場合

Q 租税特別措置法第69の4第1項は下記のように規定されていて、被相続人や生計一親族の経営している法人の事業の用でないと特例の要件を満たさないのではないかと考えてしまいます。被相続人や生計一親族がその法人の役員でない場合でも特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等~」

A 該当します。
被相続人や生計一親族が特定同族会社の役員であることという要件はありませんのでこれらの者が役員でない法人でも問題ありません。上記の規定における「事業の用」とは、被相続人等の貸付事業の用を指しており、被相続人等が特定同族会社に相当の対価で貸し付けていれば貸付事業の用に供していることになるので問題ございません。

② 被相続人が株を一切保有していない場合

Q 被相続人や親族等が50%超保有している法人との要件がありますが、被相続人も一部株を保有していないとダメですか?

A 被相続人は株を保有していなくても大丈夫です。
あくまで、被相続人及び親族等と規定されているため、被相続人がゼロでも親族等が50%超保有していれば特定同族会社に該当します。

③ 宅地と株の取得者が異なる場合

Q 特定同族会社事業用宅地等を相続した親族は、特定同族会社の株式も相続しないと特例の適用は受けれませんか?

A 適用可能です。
特定同族会社事業用宅地等の取得者と特定同族会社の株式の取得者が異なっていたとしても特定同族会社事業用宅地等の取得者が特定同族会社の役員であれば特例の適用は受けれます。

④ 申告期限までに株を売却した場合

Q 申告期限までに50%以下の保有割合になった場合でも特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

A 該当します。
特定同族会社に該当するかどうか、すなわち、被相続人、親族、特殊関係人で50%超保有している法人か否かは、相続開始直前で判定します。つまり、相続開始後申告期限までの間に第三者に株を譲渡して50%以下となってしまったとしても他の要件を充足していれば特定同族会社事業用宅地等に該当します。

⑤ 不動産貸付業を兼業している場合

Q 特定同族会社が卸売業と不動産貸付業を兼業しています。その会社の本社ビルの敷地は特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

A 該当します。
なお、本社ビルの敷地全体につき小規模宅地の特例の適用はできません。売上高や従業員数など合理的な方法で卸売業と不動産貸付業とで按分し、卸売業に係る面積についてのみ適用が可能です。

⑥ 社宅の場合

Q 社宅の敷地は特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

A 該当します。
特定同族会社の従業員のための社宅の敷地についても事業の用に供されている宅地等と認められるため特定同族会社事業用宅地等に該当します。ただし、被相続人等の親族のみが使用していた社宅については、特例の適用は出来ませんので注意が必要です。

⑦ 特定同族会社が建物を保有している場合

Q 特定同族会社所有の建物の敷地について、無償返還の届出を提出している場合には特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

A 無償返還の届出の有無に関係なく、相当の対価(相当の地代ではありません)による賃貸借であれば特定同族会社事業用宅地等に該当し、使用貸借であれば該当しません。
相当の対価については、「相当の対価」について徹底的に解説します!参照してください。なお、相当の対価に申告期限までの継続要件はありませんので、相続開始時点で相当の対価であれば、相続開始から申告期限までの間で相当の対価でなくなったとしても小規模宅地の特例の適用は可能となります。

⑧ 医療法人の場合

Q 医療法人(病院)の敷地については特定同族会社事業用宅地等に該当しますか?

A 持分の定めのある医療法人の場合には特定同族会社事業用宅地等に該当します。これに対して持分の定めのない医療法人の場合には該当しません。(提供:税理士法人トゥモローズ)