父が亡くなって遺産を調べていたら、専業主婦だった母の名義で多額の預金があったり、孫の名義で作った預金が見つかったりすることがよくあります。
口座の名義が母や孫になっているので、父の遺産相続とは関係がないように思われますが、実質的に父の遺産とみなされれば相続税の対象になります。このような預金のことを「名義預金」といいます。
この記事では、どのような場合に名義預金と判断されて相続税が課税されるか、また、名義預金と判断されないためにはどうすればいいのかについてお伝えします。
1.相続税で問題になる名義預金とは?
名義預金は、被相続人の名義ではないものの被相続人の財産とみなされる預金のことです。
相続税の税務調査では名義預金があるかどうかが重点的に調べられ、もし名義預金が見つかれば、相続税が課税されます。
名義預金を相続した人のほとんどは名義預金に相続税が課税されることを知らないため、税務当局とトラブルになる事例が後を絶ちません。
2.名義預金の判定をめぐって争いになるポイント
名義預金の判定をめぐった税務当局とのトラブルでは、次のようなポイントが争点になります。
・ 名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか ・ その預金を名義人が自ら管理していたか ・ その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか
よくある事例をもとに、名義預金と判定されるポイントをお伝えします。
2-1.専業主婦の妻名義の預金
専業主婦である妻は被相続人である夫から生前に生活費を受け取っていて、余りを預金に入れていました。結婚していた期間が長かったため、金額は数千万円にも上っていました。
この例は、「名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか」、「その預金を名義人が自ら管理していたか」という点では問題はありません。「その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか」というポイントが争点になります。
・ 名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか → 知っていた ・ その預金を名義人が自ら管理していたか → 管理していた ・ その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか → 夫が稼いだものである
一般的には夫婦の財産は共有のものであると認識されていて、専業主婦の妻名義の預金は妻自身の財産と思いこんでいるケースが多くあります。しかし、法律のうえでは、夫が取得した財産は夫のもの、妻が取得した財産は妻のものと考えます。
この例では、妻は専業主婦であるため、数千万円に上る財産を得ることは不可能で、妻名義の預金は夫の財産であるとみなされます。
したがって、妻名義の預金は「名義預金」として夫から妻に相続されたことになり、相続税が課税されます。
2-2.孫名義の預金
被相続人は孫のためにと思い、孫名義の口座に預金をしていました。孫が無駄遣いをすることが心配だったので、孫には預金の存在を知らせていませんでした。
この例では、先ほどあげたポイントのすべてが争点になります。孫はその預金が自分のものであることを知らず、管理もしておらず、そのお金は孫が稼いだものではないからです。
・ 名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか → 知らなかった ・ その預金を名義人が自ら管理していたか → 管理していなかった ・ その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか → 被相続人が稼いだものである
この預金は、被相続人が孫名義の口座で自身の財産を貯めていたとみなされ、「名義預金」として相続税の課税対象になります。
3.税務署に名義預金と判定されないための生前の準備
生活費の余りを貯めてきた預金や被相続人が残した預金が名義預金と判定されないようにするには、生前の準備が必要です。預金を生前贈与すれば、その預金は被相続人のものではなくなり、相続税の課税対象になりません。
生前贈与では次のような点に気をつけます。
・ 贈与契約書を作成する ・ 銀行振込で贈与する ・ 通帳や印鑑は贈与された人が管理する
家族の間でのお金のやり取りで契約書を作ったり銀行振込をしたりするのは、少し大げさかもしれません。しかし、名義預金と判定されないためには欠かせない証拠になります。
預金の通帳や印鑑は贈与された人が管理するようにしましょう。子供や孫の無駄遣いが心配で通帳や印鑑を渡さないケースがありますが、それでは贈与したことにはならず、名義預金と判定されてしまいます。
4.被相続人が名義預金を残して亡くなったときは?
冒頭の例のように、被相続人の死後に他人名義の預金が見つかった場合は、生前の準備はできません。被相続人が名義預金を残して亡くなったときは、どのようにすればよいのでしょうか。
まず、被相続人が残した預金が「名義預金」にあたるかどうか、次のフローチャートで確認します。素人判断では難しいところもあるため、相続税専門の税理士に相談するほうがよいでしょう。
「名義預金」であることがわかれば、その預金を遺産に含めて相続税の申告を行います。
その預金を含めないで申告したとしても、後日税務調査が行われて名義預金が見つかってしまいます。税務調査で名義預金が見つかってから相続税を納税する場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
5.相続税の名義預金Q&A
この章では、名義預金に関するさまざまな疑問についてQ&A形式でお答えします。
Q.小さい頃からコツコツ貯まった子供のお年玉等の口座は名義預金になりますか?
A.実質的に子供が口座を管理していたのであれば名義預金にはなりません。 親が口座を管理していて子供が関与していないのであれば名義預金になります。
子供が小さいうちは、親がお年玉を預かって預金しておくというケースがよくあります。子供が成人してからもその預金を親が管理していれば、名義預金にあたる可能性があります。
Q.専業主婦の妻がへそくりを貯めていた預金は名義預金になりますか?
A.名義預金になります。
「2-1.専業主婦の妻名義の預金」でお伝えしたように、夫婦の財産であっても夫が稼いだお金は法的には夫のものになります。夫婦の間であっても、きちんとした贈与の手続きをしなければ名義預金になります。
Q.祖父から未成年の孫への贈与は名義預金になりますか?
A.孫の親権者が贈与に同意していれば名義預金にはなりません。 孫の親権者に贈与することを伝えていない場合は名義預金になります。
法律のうえでは、未成年者の財産は親権者が管理することになっています。孫に預金を贈与することを親権者に伝えて同意を得ておかなければ、その預金は名義預金にあたります。
Q.名義預金に時効はあるのですか?
A.いいえ。何十年も前に作られた預金であっても、名義預金と判定されれば相続税の課税対象になります。
名義預金をめぐっては、次のようなやりとりがよくみられます。
税務署:「息子さん名義の○○銀行の預金については名義預金にあたりますので、相続税の修正申告をしてください」
被相続人の長男:「それは10年前に作ったものですよ。贈与税の時効は過ぎていますし、相続税は関係ないのではないですか?」
税務署:「名義預金ではそもそも贈与は成立していないので、贈与税の時効は関係ありません。亡くなったお父様が預金を支配・管理していた以上、何十年も前に作った預金であっても相続税の課税対象になります。」
贈与税の時効は原則として6年であることから、名義預金も6年を経過すれば時効になるという誤解がみられます。名義預金はそもそも贈与にはあたらないので贈与税の時効は関係なく、被相続人が亡くなったときから相続税の対象になります。
なお、贈与税の時効については、次の記事で詳しく掲載していますので参考にしてください。
Q.「支配・管理基準」についてもっと具体的に教えてください。
A.「支配・管理基準」とは、誰が預金を支配・管理しているかによって実質的に誰の財産であるかを判定する考え方です。
親が子供名義の預金を作って子供に贈与した場合、贈与された子供が通帳や印鑑を持って預金を管理していれば、その預金は名実ともに子供の財産となります。
一方、無駄遣いをするからといって子供に通帳や印鑑を渡さず、親が預金を管理していたのであれば、その預金は実質的に親の財産であり、名義預金と判定されます。
6.まとめ
以上、相続税で問題になることが多い名義預金についてお伝えしてきました。子供や孫のために作った預金や長年こつこつ貯めてきた夫婦の財産も、生前に適切な対策を取っておかなければ、相続税の課税対象になってしまいます。
名義預金については、次の記事も掲載していますので参考にしてください。(提供:税理士が教える相続税の知識)